商標拒絶査定不服審判
2021-004793
プライム
- 審判番号
- 2021-004793
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-130035
- 請求日
- 2021年04月14日
- 審決日
- 2022年01月25日
- 公報発行日
- 2022年02月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アマゾン テクノロジーズ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】城山 康文
- 【請求人代理人】岩瀬 吉和
- 【請求人代理人】北口 貴大
- 審判長/審判官
- 審判長 森山 啓
- 審判官 茂木 祐輔
- 審判官 板谷 玲子
- 分類
- T18 .26 -WY (W093538394142)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2017-130035拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第9類,第16類,第35類,第38類,第39類,第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,2017(平成29)年3月31日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成29年9月29日に登録出願されたものである。
本願は,平成30年2月21日付けで拒絶理由の通知がされ,同年5月22日付けで意見書が提出されたが,令和3年1月6日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和3年4月14日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり,指定商品及び指定役務については,原審における平成30年5月22日付け並びに当審における令和3年6月14日付け及び同年12月16日付け手続補正書により,最終的に,第9類,第35類,第38類,第39類,第41類及び第42類に属する別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第1768174号商標(以下「引用商標1」という。),登録第2248881号商標(以下「引用商標2」という。),登録第2259860号商標(以下「引用商標3」という。),登録第2337887号商標(以下「引用商標4」という。),登録第2591003号の12商標(以下「引用商標5」という。),登録第2591003号の2商標(以下「引用商標6」という。),登録第3086058号商標(以下「引用商標7」という。),登録第3118700号商標(以下「引用商標8」という。),登録第3276433号商標(以下「引用商標9」という。),登録第4190710号商標(以下「引用商標10」という。),登録第4611308号商標(以下「引用商標11」という。),登録第4855089号商標(以下「引用商標12」という。),登録第5072247号商標(以下「引用商標13」という。),登録第5434294号の1商標(以下「引用商標14」という。),登録第5434294号の2商標(以下「引用商標15」という。),登録第5540395号商標(以下「引用商標16」という。),登録第5587965号商標(以下「引用商標17」という。),登録第5629086号商標(以下「引用商標18」という。),登録第5687851号商標(以下「引用商標19」という。)及び登録第5813375号商標(以下「引用商標20」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)引用商標1について
引用商標1の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,令和3年8月2日を受付日とする移転登録申請により,請求人(出願人)に特定承継による移転がされている。
その結果,本願の請求人(出願人)と引用商標1の商標権者は同一人になった。
(2)引用商標7について
引用商標7の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が令和3年12月2日にされているものである。
その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標7の指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められる。
(3)引用商標2ないし引用商標6及び引用商標8ないし引用商標20について
本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標2ないし引用商標6及び引用商標8ないし引用商標20の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除又は減縮されたと認められるものである。
その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標2ないし引用商標6及び引用商標8ないし引用商標20の指定商品又は指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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