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商標拒絶査定不服審判

2020-650038

プライム、プレイム

審判番号
2020-650038
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1425909
請求日
2020年08月07日
審決日
2021年04月21日
公報発行日
2021年08月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】AImotive Kft.
  • 【請求人代理人】葛和 清司
審判長/審判官
  • 審判長 中束 としえ
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 黒磯 裕子
分類
T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際商標登録第1425909号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2017(平成29)年11月28日にハンガリーにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、2018(平成30)年5月16日に国際商標登録出願されたものである。 その後、指定商品については、原審における令和元年12月18日付けの手続補正書により、第9類「Apparatus and instruments for conducting switching transforming accumulating regulating or controlling electricity and electric cables;electrical and electronic components,namely,cell switches,circuit breakers and chips[integrated circuits];electric connection devices and substrates for electrical circuits;integrated circuits;computer hardware components,namely semiconductor devices,semiconductor chips and FPGA(field-programmable gate array)devices;application processors;memory cards;computer software and hardware for artificial intelligence functionalities;artificial intelligence optimized computer hardware for use with neural networks;scalable computer hardware for accelerating artificial intelligence functionalities;data processing computer hardware and software for use with neural networks;drives(hard disc -)for computers;drivers(optical disc -)for computers;central processing units.」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 (1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録第5434294号の1商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (2)引用商標 引用商標は、「PRIME」の欧文字を標準文字で表してなり、平成20年7月25日に登録出願、同23年8月26日に設定登録された登録第5434294号商標について、同24年4月20日に商標権の分割移転がされた結果、指定商品を第9類「携帯用通信機械器具,携帯電話端末用ストラップ,カーナビゲーション装置及びその部品,その他の電気通信機械器具,電子計算機端末装置,電子計算機端末による通信を通じてダウンロード可能な電子応用機械器具用コンピュータプログラム,移動体電話による通信を通じてダウンロード可能な移動体電話機用コンピュータプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,携帯情報端末但し、電子顕微鏡を除く」として、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲のとおり、両端を細く中央を太く描いた円弧状図形の上部に、「A」の文字をデザイン化し、当該文字と「I」の文字を太字で表した、「PRAIME」の欧文字を配した構成からなるものであり、その全体を青色とするものである。 また、本願商標の構成中の「PRAIME」の文字部分と図形部分とは、重なること無く間隔を空けて配置されており、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいえないものであるから、本願商標は、文字部分が独立して自他商品の出所識別標識として機能し得るというのが相当である。 そこで、本願商標の構成中の「PRAIME」の文字部分をみるに、当該文字は、既成の語として辞書等に載録されておらず、また、特定の意味合いを有するものとして一般に親しまれた語でもないから、特定の観念を生じないものである。 そうすると、特定の語義を有しない欧文字からなる商標を称呼するときには、我が国で広く親しまれているローマ字風又は英語風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるから、本願商標は、その構成中の「PRAIME」の文字部分に相応して「プライム」の称呼を生じるものである。 (2)引用商標について 引用商標は、前記2(2)のとおり、「PRIME」の欧文字からなるところ、当該文字は、「最も重要な」(ジーニアス英和辞典第5版 大修館書店)の意味を有する平易な英語であるから、これよりは「プライム」の称呼及び「最も重要な」の観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標とは、外観においては、図形の有無及びその構成等において明らかに区別できるものであり、また、本願商標の文字部分と引用商標とを比較してみても、両者は、中間の「A」の文字の有無、書体が相違すること及び本願商標は中間の「AI」の文字が太字で表されているのに対し、引用商標はその構成文字全体が普通に用いられる方法で表されている点で異なることから、明らかに区別できるものである。 次に、称呼においては、本願商標と引用商標は、いずれも「プライム」の称呼を生じるから、両商標は、称呼を共通にするものである。 そして、観念においては、本願商標からは、特定の観念が生じないのに対し、引用商標からは、「最も重要な」の観念が生じるから、両商標は、相紛れるおそれのないものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にするとしても、外観において明らかに区別することができ、観念においても相紛れるおそれがないものであるから、その外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品と引用商標の指定商品とを比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-650038

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