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商標拒絶査定不服審判

2025-001051

プライムコミックス、プライム

審判番号
2025-001051
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-070468
請求日
2025年01月24日
審決日
2025年07月10日
公報発行日
2025年08月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社 主婦と生活社
  • 【請求人代理人】宮嶋 学
  • 【請求人代理人】本宮 照久
  • 【請求人代理人】副田 圭介
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 真鍋 伸行
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .26 -WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-70468拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続経緯 本願は、令和5年6月26日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年12月26日付け:拒絶理由通知書 令和6年 2月14日受付:意見書 令和6年10月23日付け:拒絶査定 令和7年 1月24日 :審判請求書 令和7年 1月24日受付:手続補正書 2 本願商標 本願商標は、「プライムコミックス」の文字を標準文字で表してなり、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の当審における手続補正書により、第41類「電子出版物の提供,電子出版物の制作,電子出版物の編集,オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,オンラインによる漫画本及び劇画小説本の提供,オンラインによる図書の供覧及び貸与,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),出版物の編集,図書の貸与」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第1768174号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲1のとおり 登録出願日:昭和55年3月5日 設定登録日:昭和60月5月30日 書換登録日:平成17年4月20日 指定商品:第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (2)登録第5842471号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「PRIME」の欧文字を標準文字で表してなる 登録出願日:平成27年6月 9日 設定登録日:平成28年4月15日 指定商品及び指定役務:第16類、第38類、第39類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務 (3)登録第6535006号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:平成29年9月29日 設定登録日:令和 4年3月28日 指定商品及び指定役務:第9類、第35類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務 4 当審の判断 (1)引用商標1について 本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標1と類似の商品は全て削除された。 その結果、本願の補正後の指定役務は、引用商標1と類似しない役務となった。 したがって、本願商標が、引用商標1との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 (2)引用商標2及び引用商標3について 本願商標は、「プライムコミックス」の文字を標準文字で表してなるところ、すべての文字が同書、同大で等間隔に表されているものであるから、外観上、まとまりよく一体的に表されているものであり、その構成文字全体より生じる「プライムコミックス」の称呼は、9音と冗長ではなく、一息で容易に発声できるものである。 そして、本願商標の構成中の「プライム」の文字部分は「多く複合語の形で用い、最も重要な、最良の、などの意を表す。」の意味を、「コミックス」文字部分は「漫画本」の意味を有する語(いずれも、「デジタル大辞泉」小学館参照)であるところ、両語を結合した「プライムコミックス」の語は、全体として1つの複合語を表したものであると理解されるものの、辞書等に掲載されているものではないことから、具体的な意味を有する成語とはいえない。 そうすると、本願商標は、全体として1つの複合語を表したものと理解されるから、その構成中の「プライム」及び「コミックス」の文字部分のいずれかが、需要者に強く支配的な印象を与えるとはいえず、一体不可分の造語と認識され、「プライムコミックス」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないというのが相当であり、その構成中の「プライム」の文字部分のみをもって取引に資されるということはできない。 したがって、本願の指定役務と引用商標2及び引用商標3の指定商品及び指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中「プライム」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-001051

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