審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2021-004735

ろ過装置

審判番号
2021-004735
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-538041外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年04月12日
審決日
2022年07月26日
公報発行日
2022年11月25日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .113-Z (B01D)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-538041「ろ過装置」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 3月15日国際公開、WO2018/047453〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 13項目
理 由

第1 手続の経緯

本願は、2017年(平成29年)7月3日(優先権主張 平成28年9月12日)を国際出願日とする出願であって、平成31年4月1日に手続補正書が提出され、令和2年6月5日付けで拒絶理由が通知され、同年8月11日に意見書及び手続補正書が提出され、令和3年1月6日付けで拒絶査定(原査定)がされ、これに対し、同年4月12日に本件拒絶査定不服審判の請求がされたものである。

第2 本願発明

本願の請求項1~5に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」~「本願発明5」ということがある。)は、令和2年8月11日になされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであるところ、そのうち本願発明1は、以下のとおりのものである。

「【請求項1】
凝集沈澱処理水のろ過速度が240m/日を超えるろ過装置であって、
アンスラサイトからなるアンスラサイト層と、該アンスラサイトよりも有効径が小さく、かつ該アンスラサイトよりも密度が大きい珪砂からなる珪砂層と、を含むろ層を備え、
前記アンスラサイト層は、前記珪砂層と等しい厚さか、または前記珪砂層よりも厚く、
前記ろ層全体の厚さは、600mmを超え、かつ2000mm以下であり、
前記アンスラサイト層の厚さは200mmよりも厚く、前記珪砂層の厚さは600mm以下であり、
前記アンスラサイトの調和平均径に対する前記アンスラサイト層の厚さの比の値は130以上であり、前記珪砂の調和平均径に対する前記珪砂層の厚さの比の値は800以下であり、
前記アンスラサイトの調和平均径に対する前記アンスラサイト層の厚さの比の値と、前記珪砂の調和平均径に対する前記珪砂層の厚さの比の値とのろ層全体での合計が、667以上800以下であり、
前記アンスラサイトの有効径は0.8mm以上1.3mm以下であり、前記珪砂の有効径は0.4mm以上0.65mm以下であることを特徴とするろ過装置。」

第3 原査定の理由の概要

原査定の拒絶の理由は、令和2年6月5日付け拒絶理由通知書に記載した理由1、2であり、要するに、本願発明1及び3は、本願の優先日前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用文献1に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができず、また、本願発明1~5は、同引用文献1に記載された発明及び下記の引用文献2~4に記載された事項に基づいて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、というものである。

記

引用文献1:高効率浄水技術開発研究(ACT21) 凝集沈殿処理と高速ろ過に関する技術資料,「I.湖沼・貯水池系原水等を対象とした高効率浄水技術の開発に関する研究」,(財)水道技術研究センター,2006年 3月,17-18、27-32ページ
引用文献2:井出哲夫,「水処理工学 -理論と応用-」,技報堂出版株式会社,1976年 6月30日,105、107、114-116ページ
引用文献3:水道施設設計指針2012,「5.6急速ろ過池」,社団法人 日本水道協会,2012年 7月30日,217ページ
引用文献4:特開2015-116533号公報

第4 引用文献に記載された事項

1 引用文献1に記載された事項

引用文献1には、以下の記載がある(当審注:下線は当審で付した。以下、同様である。)。

「4.2 ろ層構成実験
4.2.1 実験方法
(1)実験方法
1)実験期間
続きを表示(全45行)
平成10年7月27日~平成10年9月18日
2)沈澱池、凝集剤
大型沈澱池、PACを使用
3)ろ過速度
300m/日(全ろ過塔同一とする)
4)ろ層条件
ろ層条件を表4-2-1、表4-2-2に示す。
[図:0001390118000001.jpg]
5)運転条件と方法
1ろ過速度300m/日にて通水。
2水質モニターによるろ過水濁度(微粒子数)の連続自動計測。
同時に手分析による濁度測定を実施-頻度 2回/日・塔。
3圧力計による損失水頭の自動計測。
同時にマノメータによる損失水頭計測を実施-頻度 2回/日・
塔。
4ろ過継続時間は48時間を基本とする。(損失水頭の上昇速度が
著しい場合は24時間とする。)
48時間経過前に有効ろ過損失水頭(2,500mm)に到達
したろ過塔は通水を停止し、待機状態とする。その後、他のろ過
塔とともに洗浄操作を行う。
48時間ろ過が継続した場合は、48時間でろ過を終了し、洗浄
操作を行う。
5洗浄方法
洗浄方法は空気洗浄と逆流洗浄をそれぞれ単独で行い、各塔と
もに同一条件とする。また、ろ層構成の違いによる洗浄効果のバ
ラツキが生じないように配慮するため洗浄速度、時間には余裕を
持たせた下記条件とする。
空気洗浄 1.0m/min× 5min
逆流洗浄 0.8m/min×10min
洗浄終了時(逆流洗浄開始から9~10min経過後)の排水
濁度を測定する(洗浄時は排水濁度の経時変化もデータ収集する
。)
6全ろ過塔同時に再通水
通水開始時の損失水頭を計測して、これを初期損失水頭とする
。通水開始時の初期損失水頭が前回の計測値よりも極端に高い場
合は再度洗浄操作を繰り返すこととする。
通水後、ろ過水濁度の自動計測を開始する。
6)ろ層条件の評価
1損失水頭
2ろ過水濁度 (0.1度以下)
3ろ過継続時間(24時間以上)」(27ページ1行~28ページ17行)(当審注:「5)」における見出し番号「1」~「6」及び「6)」における見出し番号「1」~「3」は、それぞれ、「○」内に「1」~「6」及び「○」内に「1」~「3」と表記されている。)

2 引用文献2に記載された事項

引用文献2には、以下の記載がある(当審注:引用文献2の「ろ過」、「ろ層」及び「ろ材」の「ろ」はいずれも「さんずい」に「戸」と表記されている。)。

(2a)「3.3.3 多層ろ過

ろ層全体を有効に使って,ろ過抵抗の上昇の仕方をを小さくし,ろ過時間を長く保つためには,水を粗粒の層から細粒の層へ向って流すべきことはすでに述べた.

上向流ろ過はこの要請に対する1つの解答であった.しかし,目的は1つでも,方法は1つではない.ここに述べる多層ろ過はろ材の比重を変えることによって,この要請にアプローチしたものといえよう.

粒径は大きいけれども比重の小さいろ材を上層に,粒径が小さくて比重の大きいろ材を下層に敷き,粒径と比重との関係を粒子の沈降速度を勘案して定めれば,洗浄の際にも両層が入れ替わったり,混じり合ったりすることはない.このようなろ層で下向流ろ過を行なえば,前記の条件を満足する.

具体的には上層ろ材としてアンスラサイト(比重1.5~1.6),下層ろ材として砂(比重2.6~2.7)を用いた二層ろ過池が最も普通であり,さらに,最下層にザクロ石(比重4.0~4.2)を用いた三層ろ過方式が採られることもある.将来,どのような比重のろ材でも自由に作り出すことができるようになれば,3層以上の多層ろ過池も出現するであろう.」(105ページ9行~22行)

(2b)「3.4.4 ろ材粒径とろ層厚さ

(1)ろ材粒径の表わし方

ろ材は天然の砂や破砕した無煙炭をふるい分けて用いているから,完全に一定の粒径に揃えることはできない.したがって,大きさがある範囲に分散している粒子群の粒子径を1つの代表的な径で表すことを考えなくてはならない.

代表径として最も多く用いられているのはHazenの提唱になる有効径である.

有効径とはろ材試料をふるい分けして,全体量の10%が通過するふるい目の大きさに相当する粒径をいう.また,同じく全体量の60%が通過するふるい目の大きさに相当する粒径と有効径との比を均等係数とよんでいる.完全に粒度の一定なろ材の均等係数は1であり,粒度の揃っていないものほど均等係数は大きな値になる.

同じような表わし方として30%通過径が用いられることもまれにはある.

その他,幾何平均径あるいは調和平均径で粒径を表わすこともある.特に,調和平均径は理論的な表現の際に用いられている.調和平均径Dは次のように表わされる.

[図:0001390118000002.jpg]

ここに,xi:2つのふるい目にはさまれた平均粒径diなる粒子の重量分率であり,diは2つのふるい目の幾何平均である.

有効径,均等係数と調和平均径との関係は図-3.11に示す.なお,有効径および調和平均径の実際的な計算法については例題を参考にされたい.」(114ページ1行~22行)

(2c)「

[図:0001390118000003.jpg]

」(114ページ)

3 引用文献3に記載された事項

引用文献3には、以下の記載がある。

「〔参考-5.6〕 ろ層厚とろ材粒径の関係
ろ層厚とろ材粒径は本来実験によって定めるべきであるが、藤田注)はこの関係を次のような一般式で示し、この値が800以上であれば大体安全であるとしている。
[図:0001390118000004.jpg]
有効径・均等係数と調和平均径との間には参考図-5.6.1のような関係がある。
〔計算例〕
有効径0.45~0.7mm、均等係数1.4とすると調和平均径は、図より0.45×1.3=0.59mm、0.7×1.3=0.9mmとなる。
2層ろ過や3層ろ過の場合にも、次式のように各層のL/Dを計算して足し合わせることによってろ層全体のL/Dを算出することができる。
[図:0001390118000005.jpg]
」(217ページ左欄11行~最終行)

第5 引用文献1に記載された発明

前記第4の1の引用文献1の記載によれば、引用文献1には、ろ過塔として表4-2-1及び表4-2-2に記載されたカラムを用いた、ろ層構成実験のためのろ過塔が記載されており、前記実験における沈澱池は大型沈澱池であり、凝集剤としてPACを使用するものである。

そして、前記ろ過塔は、

1ろ過速度300m/日にて通水。

2水質モニターによるろ過水濁度(微粒子数)の連続自動計測。

同時に手分析による濁度測定を実施-頻度 2回/日・塔。

3圧力計による損失水頭の自動計測。

同時にマノメータによる損失水頭計測を実施-頻度 2回/日・塔。

4ろ過継続時間は48時間を基本とする。(損失水頭の上昇速度が著しい場合は24時間とする。)

48時間経過前に有効ろ過損失水頭(2,500mm)に到達したろ過塔は通水を停止し、待機状態とする。その後、他のろ過塔とともに洗浄操作を行う。

48時間ろ過が継続した場合は、48時間でろ過を終了し、洗浄操作を行う。

5洗浄方法

洗浄方法は空気洗浄と逆流洗浄をそれぞれ単独で行い、各塔ともに同一条件とする。また、ろ層構成の違いによる洗浄効果のバラツキが生じないように配慮するため洗浄速度、時間には余裕を持たせた下記条件とする。

空気洗浄 1.0m/min× 5min

逆流洗浄 0.8m/min×10min

洗浄終了時(逆流洗浄開始から9~10min経過後)の排水濁度を測定する(洗浄時は排水濁度の経時変化もデータ収集する。)

6全ろ過塔同時に再通水

通水開始時の損失水頭を計測して、これを初期損失水頭とする。通水開始時の初期損失水頭が前回の計測値よりも極端に高い場合には再度洗浄操作を繰り返すこととする。通水後、ろ過水濁度の自動計測を開始する。

という運転条件で運転されるものである。

更に、前記ろ過塔のうち表4-2-1のカラム2に注目すると、前記ろ過塔は、ろ層条件が、アンスラサイトの有効径が1.2mm、均等係数が1.3、層厚が500mm、ケイ砂の有効径が0.6mm、均等係数が1.4、層厚が300mmであるものである。

すると、引用文献1には、以下の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されているといえる。

「ろ層構成実験のためのろ過塔であって、前記実験における沈澱池が大型沈澱池であり、凝集剤としてPACを使用するものであり、
前記ろ過塔は、
1ろ過速度300m/日にて通水。
2水質モニターによるろ過水濁度(微粒子数)の連続自動計測。
続きを表示(全19行)
同時に手分析による濁度測定を実施-頻度 2回/日・塔。
3圧力計による損失水頭の自動計測。
同時にマノメータによる損失水頭計測を実施-頻度 2回/日・塔。
4ろ過継続時間は48時間を基本とする。(損失水頭の上昇速度が著しい場合は24時間とする。)
48時間経過前に有効ろ過損失水頭(2,500mm)に到達したろ過塔は通水を停止し、待機状態とする。その後、他のろ過塔とともに洗浄操作を行う。
48時間ろ過が継続した場合は、48時間でろ過を終了し、洗浄操作を行う。
5洗浄方法
洗浄方法は空気洗浄と逆流洗浄をそれぞれ単独で行い、各塔ともに同一条件とする。また、ろ層構成の違いによる洗浄効果のバラツキが生じないように配慮するため洗浄速度、時間には余裕を持たせた下記条件とする。
空気洗浄 1.0m/min× 5min
逆流洗浄 0.8m/min×10min
洗浄終了時(逆流洗浄開始から9~10min経過後)の排水濁度を測定する(洗浄時は排水濁度の経時変化もデータ収集する。)
6全ろ過塔同時に再通水
通水開始時の損失水頭を計測して、これを初期損失水頭とする。通水開始時の初期損失水頭が前回の計測値よりも極端に高い場合には再度洗浄操作を繰り返すこととする。通水後、ろ過水濁度の自動計測を開始する。
という運転条件で運転され、
前記ろ過塔は、ろ層条件が、アンスラサイトの有効径が1.2mm、均等係数が1.3、層厚が500mmであり、ケイ砂の有効径が0.6mm、均等係数が1.4、層厚が300mmである、ろ過塔。」

第6 本願発明1について

1 対比・判断

(1)対比

ア 本願発明1と引用発明とを対比すると、引用発明における「ろ過塔」は、本願発明1における「ろ過装置」に相当し、引用発明において、「実験における沈澱池が大型沈澱池であり、凝集剤としてPACを使用するものであり、前記ろ過塔は、1ろ過速度300m/日にて通水」することは、本願発明1において、「凝集沈澱処理水のろ過速度が240m/日を超える」ことに相当し、引用発明において、「前記ろ過塔は、ろ層条件が、アンスラサイトの有効径が1.2mm」、「層厚が500mmであり、ケイ砂の有効径が0.6mm」、「層厚が300mmである」ことは、本願発明1において、「アンスラサイトからなるアンスラサイト層と、該アンスラサイトよりも有効径が小さ」「い珪砂からなる珪砂層と、を含むろ層を備え、前記アンスラサイト層は、前記珪砂層と等しい厚さか、または前記珪砂層よりも厚」いこと、「前記アンスラサイト層の厚さは200mmよりも厚く、前記珪砂層の厚さは600mm以下であ」ること、及び、「前記アンスラサイトの有効径は0.8mm以上1.3mm以下であり、前記珪砂の有効径は0.4mm以上0.65mm以下である」ことに相当する。

また、引用発明において、「アンスラサイト」の「層厚が500mmであり、ケイ砂」の「層厚が300mm」であることから、引用発明の「ろ層全体の厚さ」は、「アンスラサイト」の「層厚」である「500mm」と「ケイ砂」の「層厚」である「300mm」とを加えた、500mm+300mm=800mmであることがわかるから、本願発明1において、「前記ろ層全体の厚さは、600mmを超え、かつ2000mm以下であ」ることを満たす。

イ 次に、引用発明における「前記アンスラサイトの調和平均径に対する前記アンスラサイト層の厚さの比の値」、「前記珪砂の調和平均径に対する前記珪砂層の厚さの比の値」及び「前記アンスラサイトの調和平均径に対する前記アンスラサイト層の厚さの比の値と、前記珪砂の調和平均径に対する前記珪砂層の厚さの比の値とのろ層全体での合計」について検討すると、本願明細書の発明の詳細な説明には、ろ材の調和平均径に対するろ層の厚さの比について、以下の記載がある。

(ア)「【0005】
一般的に、ろ過水質の安全性を確保する上では、ろ材の調和平均径(D)に対するろ層厚(L)の比(L/D)を大きくすればよいことが知られており、ろ過速度100~300m/日の場合、L/Dの値は800以上にすればよいことがわかっている(非特許文献1、217頁参照)。
【0006】
非特許文献2によれば、調和平均径Dは、次式(1)で表されている。
D=1/Σ(xi/di) ・・・・・・(1)
xi : 2つのふるい目にはさまれた平均粒径diの粒子の質量分率
di : 2つのふるい目の幾何平均
【0007】
ろ材の有効径、均等係数、および調和平均径の関係は、公知である(非特許文献2、120頁、図3.11参照)。ろ材の有効径および均等係数は実測によって求めることができる。したがって、上記式(1)を使用せずに、有効径および均等係数の実測値と、有効径、均等係数、および調和平均径の関係とを用いて、ろ材の調和平均径を求めることが可能である。」
(イ)「【0011】
【非特許文献1】「水道施設設計指針 2012」 社団法人 日本水道協会、217頁、232~233頁
【非特許文献2】「水処理工学」 井出哲夫 編著、技報堂出版株式会社、120頁」

ウ 前記イ(ア)~(イ)によれば、本願発明1においては、ろ材の調和平均径は、有効径及び均等係数の実測値と、非特許文献2(「水処理工学」 井出哲夫 編著、技報堂出版株式会社)の図3.11に記載される、有効径、均等係数、及び調和平均径の関係とを用いて求められ、ろ材の調和平均径に対するろ層の厚さの比は、ろ層の厚さを前記ろ材の調和平均径で除することにより算出されるものである。

ここで、前記非特許文献2は前記引用文献2と同じものであるから、前記イ(ア)に記載される非特許文献2の図3.11は、引用文献2(前記第4の2(2c))の図-3.11に記載された、横軸が均等係数、縦軸が調和平均径/有効径とされたグラフを指していると解されるが、本願明細書には、前記有効径及び均等係数の実測値と図-3.11のグラフから調和平均径を求める具体的な手法は記載されていない。

これについて、前記第4の3の引用文献3の記載によれば、引用文献3には、前記図-3.11のグラフと同様の、横軸が均等係数、縦軸が調和平均径/有効径とされた参考図-5.6.1から、有効径が0.45~0.7mm、均等係数1.4のときの調和平均径は、0.45×1.3=0.59mm、0.7×1.3=0.9mmとなる計算例が記載されている。

そして、前記計算例によれば、横軸が均等係数、縦軸が調和平均径/有効径とされたグラフから、均等係数(1.4)に対応する調和平均径/有効径(1.3)を読み取り、有効径(0.45~0.7mm)に前記読み取った調和平均径/有効径(1.3)を乗じることによって、調和平均径が求められることがわかるのであり、係る手法は、本願優先日時点における技術常識といえるものである。

そこで、以下、前記イ(ア)の本願明細書の発明の詳細な説明の記載及び前記技術常識にのっとって、有効径及び均等係数の実測値と前記図-3.11のグラフから、引用発明における「前記アンスラサイトの調和平均径に対する前記アンスラサイト層の厚さの比の値」、「前記珪砂の調和平均径に対する前記珪砂層の厚さの比の値」及び「前記アンスラサイトの調和平均径に対する前記アンスラサイト層の厚さの比の値と、前記珪砂の調和平均径に対する前記珪砂層の厚さの比の値とのろ層全体での合計」を算出する。

(ア)「前記アンスラサイトの調和平均径に対する前記アンスラサイト層の厚さの比の値」について

引用発明におけるアンスラサイトの均等係数は1.3であり、図-3.11のグラフから、均等係数1.3に対応する調和平均径/有効径をプロットされた点の全範囲にわたって読み取ると、前記調和平均径/有効径は、概略1.21から概略1.28の範囲にあることが看取される。

そして、引用発明のアンスラサイトの有効径は1.2mmであるから、引用発明の「アンスラサイトの調和平均径」は、前記有効径に、前記読み取った調和平均径/有効径を乗じた、1.2mm×概略1.21から1.2mm×概略1.28の範囲、すなわち、概略1.45mmから概略1.54mmの範囲にあることがわかる。

更に、引用発明の「アンスラサイト層の厚さ」は500mmであるから、「前記アンスラサイトの調和平均径に対する前記アンスラサイト層の厚さの比の値」は、前記「アンスラサイト層の厚さ」を調和平均径で除することにより、500mm÷概略1.54mmから500mm÷概略1.45mmの範囲、すなわち、概略325から概略345の範囲にあることがわかるので、引用発明の「前記アンスラサイトの調和平均径に対する前記アンスラサイト層の厚さの比の値」は、130以上であるといえる。

そうすると、前記図-3.11のグラフから、均等係数1.3に対応する調和平均径/有効径をプロットされた点の全範囲にわたって読み取ったとしても、引用発明の「前記アンスラサイトの調和平均径に対する前記アンスラサイト層の厚さの比の値」は、本願発明1において「前記アンスラサイトの調和平均径に対する前記アンスラサイト層の厚さの比の値は130以上であ」ることを満たすものである。

(イ)「前記珪砂の調和平均径に対する前記珪砂層の厚さの比の値」について

引用発明における珪砂の均等係数は1.4であり、前記(ア)と同様にして、均等係数1.4に対応する調和平均径/有効径をプロットされた点の全範囲にわたって読み取ると、前記調和平均径/有効径は、概略1.24から概略1.31の範囲にあることが看取される。

そして、引用発明の珪砂の有効径は0.6mmであるから、引用発明の「珪砂の調和平均径」は、前記有効径に、前記読み取った調和平均径/有効径を乗じた、0.6mm×概略1.24から0.6mm×概略1.31の範囲、すなわち、概略0.74mmから概略0.79mmの範囲にあることがわかる。

更に、引用発明の「珪砂層の厚さ」は300mmであるから、「前記珪砂の調和平均径に対する前記珪砂層の厚さの比の値」は、「珪砂層の厚さ」を調和平均径で除することにより、300mm÷概略0.79mmから300mm÷概略0.74mmの範囲、すなわち、概略380から概略405の範囲にあることがわかるので、引用発明の「前記珪砂の調和平均径に対する前記珪砂層の厚さの比の値」は、800以下であるといえる。

そうすると、前記図-3.11のグラフから、均等係数1.4に対応する調和平均径/有効径をプロットされた点の全範囲にわたって読み取ったとしても、引用発明の「前記珪砂の調和平均径に対する前記珪砂層の厚さの比の値」は、本願発明1において「前記珪砂の調和平均径に対する前記珪砂層の厚さの比の値は800以下であ」ることを満たすものである。

(ウ)「前記アンスラサイトの調和平均径に対する前記アンスラサイト層の厚さの比の値と、前記珪砂の調和平均径に対する前記珪砂層の厚さの比の値とのろ層全体での合計」について

前記(ア)及び(イ)より、「前記アンスラサイトの調和平均径に対する前記アンスラサイト層の厚さの比の値」は、概略325から概略345の範囲にあり、「前記珪砂の調和平均径に対する前記珪砂層の厚さの比の値」は、概略380から概略405の範囲にあることから、「前記アンスラサイトの調和平均径に対する前記アンスラサイト層の厚さの比の値と、前記珪砂の調和平均径に対する前記珪砂層の厚さの比の値とのろ層全体での合計」は、それぞれの最小値どうし及び最大値どうしを加えた、概略325+概略380から概略345+概略405の範囲、すなわち、概略705から概略750の範囲にあることがわかるので、引用発明の「前記アンスラサイトの調和平均径に対する前記アンスラサイト層の厚さの比の値と、前記珪砂の調和平均径に対する前記珪砂層の厚さの比の値とのろ層全体での合計」は、667以上800以下であるといえる。

そうすると、前記図-3.11のグラフから、均等係数1.3及び1.4に対応する調和平均径/有効径をプロットされた点の全範囲にわたって読み取ったとしても、引用発明の「前記アンスラサイトの調和平均径に対する前記アンスラサイト層の厚さの比の値と、前記珪砂の調和平均径に対する前記珪砂層の厚さの比の値とのろ層全体での合計」は、本願発明1において「前記アンスラサイトの調和平均径に対する前記アンスラサイト層の厚さの比の値と、前記珪砂の調和平均径に対する前記珪砂層の厚さの比の値とのろ層全体での合計が、667以上800以下」であることを満たすものである。

(エ)前記(ア)~(ウ)によれば、前記本願明細書の発明の詳細な説明の記載及び前記技術常識にのっとって算出される、引用発明における「前記アンスラサイトの調和平均径に対する前記アンスラサイト層の厚さの比の値」、「前記珪砂の調和平均径に対する前記珪砂層の厚さの比の値」及び「前記アンスラサイトの調和平均径に対する前記アンスラサイト層の厚さの比の値と、前記珪砂の調和平均径に対する前記珪砂層の厚さの比の値とのろ層全体での合計」は、いずれも、本願発明1を満たすものである。

エ 前記ア及びウ(エ)によれば、本願発明と引用発明とは、

「凝集沈澱処理水のろ過速度が240m/日を超えるろ過装置であって、
アンスラサイトからなるアンスラサイト層と、該アンスラサイトよりも有効径が小さい珪砂からなる珪砂層と、を含むろ層を備え、
前記アンスラサイト層は、前記珪砂層と等しい厚さか、または前記珪砂層よりも厚く、
前記ろ層全体の厚さは、600mmを超え、かつ2000mm以下であり、
前記アンスラサイト層の厚さは200mmよりも厚く、前記珪砂層の厚さは600mm以下であり、
前記アンスラサイトの調和平均径に対する前記アンスラサイト層の厚さの比の値は130以上であり、前記珪砂の調和平均径に対する前記珪砂層の厚さの比の値は800以下であり、
前記アンスラサイトの調和平均径に対する前記アンスラサイト層の厚さの比の値と、前記珪砂の調和平均径に対する前記珪砂層の厚さの比の値とのろ層全体での合計が、667以上800以下であり、
前記アンスラサイトの有効径は0.8mm以上1.3mm以下であり、前記珪砂の有効径は0.4mm以上0.65mm以下であるろ過装置。」

の点で一致し、以下の点で一応相違する。

・相違点:珪砂が、本願発明では、「アンスラサイトよりも密度が大きい」のに対して、引用発明では「アンスラサイトよりも密度が大きい」か否かが明らかでない点。

(2)一応の相違点についての当審の判断

以下、前記(1)エの一応の相違点について検討すると、前記第4の2(2a)の引用文献2の記載からみれば、アンスラサイトは「比重」が1.5~1.6であり、砂(珪砂)は「比重」が2.6~2.7であるから、引用発明1においても、アンスラサイトよりも珪砂の「比重」が大きいことがわかる。

そして、アンスラサイトよりも「比重」が大きい珪砂は、「密度」もまた、アンスラサイトよりも大きいものといえるから、引用発明の「珪砂」も、「アンスラサイトよりも密度が大きい」ものといえるので、前記一応の相違点は実質的な相違点とはならない。

したがって、本願発明1と引用発明とは実質的な相違点を有しないから、本願発明1は引用文献1に記載された発明である。

2 審判請求人の主張について

(1)審判請求人の審判請求書における主張の概要

審判請求人の審判請求書における主張の概要は、以下のとおりである。

ア 引用文献1には、表4-2-3(29ページ)のように、複数のろ層構成が記載されているが、引用文献1の29ページには、「図4-2-15より、ろ過水濁度0.1度未満-24時間を達成するにはL/Dh=900以上のろ層構成が望ましいと判断される。」と記載され、さらに、同ページには「(3)まとめ 最終的に従来装置のろ層厚と濁度保持の安全率を考え、高速ろ過実験に採用するろ層構成を表4-2-4のとおりに決定し、今後の実験を進めることとした。」と記載され、表4-2-4には、L/Dhが1057であることが記載されている。

そして、以上の記載を鑑みれば、引用文献1が解決しようとする課題を解決することができる発明は、L/Dh=900以上のろ層構成を有するものであり、その具体的構成は表4-2-4に記載されているとおりの、アンスラサイト(ろ層厚400mm、有効径0.82mm、均等係数1.3)と珪砂(ろ層厚400mm、有効径0.47mm、均等係数1.4)を有し、全ろ層厚が800mmであってL/Dhが1057というものであるのに対し、本願発明1は、「前記アンスラサイトの調和平均径に対する前記アンスラサイト層の厚さの比の値と、前記珪砂の調和平均径に対する前記珪砂層の厚さの比の値とのろ層全体での合計が、667以上800以下」であるので、引用文献1に記載の発明とは明確に異なる。

イ 引用文献1には「L/Dh=900以上のろ層構成が望ましい」と記載されているので、引用文献1には本発明の「667以上800以下」を導く動機付けがない。

すなわち、引用文献1で「L/Dhは750程度で十分」としているのは、通常のろ過速度(120m/日)で凝集沈殿砂ろ過を行う場合であり、本願で言及しているろ過速度240m/日以上の“高速ろ過”の場合は、引用文献1ではL/Dh=900以上のろ層構成が望ましいとしており、L/Dh=1057が最適としているから、高速ろ過を検討している当業者であれば、引用文献1の記載に接したとき、L/Dh=900以上のろ層構成を採用するはずであり、本願発明1の「667以上800以下」を採用すべき動機付けがないので、本発明は、引用文献1の示唆とは逆の発想に基づくものであり、当業者が容易になし得たものとは言えない。

ウ 本願発明のポイントは、アンスラサイト層と砂層のL/Dの最適組み合わせにあるが、原査定においては、全文に渡ってアンスラサイト層、砂層の“単層”での拒絶理由しか述べられておらず、特に、引用文献1には、“高速ろ過”での濁度保持の安全率を考慮すればL/Dは900以上とすべきことが記載されており、この記載からは、本願発明の「667以上800以下」を導く合理的理由がない。

エ 以上により、本願発明は、引用文献に記載された発明に基づいて、当業者が容易に想到できたものではない。

(2)当審の判断

ア 以下、前記(1)ア~エの主張について検討すると、まず、前記第4の1の「引用文献1に記載された事項」において摘記した内容は、実験「事実」として記載されているものであり、審判請求人が主張するように、引用文献1の29ページに「図4-2-15より、ろ過水濁度0.1度未満-24時間を達成するにはL/Dh=900以上のろ層構成が望ましいと判断される。」、「(3)まとめ 最終的に従来装置のろ層厚と濁度保持の安全率を考え、高速ろ過実験に採用するろ層構成を表4-2-4のとおり決定し、今後の実験を進めることにした。」と記載され、前記表4-2-4に「L/Dh」が「1057」であることが記載されているとしても、これらの記載が、前記第4の1の「引用文献1に記載された事項」において摘記した実験「事実」を左右するものではない。

また、前記第4の1の「引用文献1に記載された事項」において摘記した「4.2 ろ層構成実験」の「まとめ」として、引用文献1の31ページ下から10行~32ページ1行には、

「4.2.4 まとめ
(1)ろ過速度300m/日の高速ろ過を行う時のろ層構成は、単層ろ過は
適さず、アンスラサイト、ケイ砂の二層構成にする必要がある。
(2)アンスラサイト層で十分な捕捉ができないと混層部での負荷が大きく
続きを表示(全12行)
なる。逆に、粒径を小さくすると損失水頭が大きくなる。
(3)凝集助剤、ろ過助材を使用することにより、ろ過での捕捉が良くなり
、ろ過水濁度0.1度保持時間が長くなる。L/Dhは75p程度で
ろ過水濁度0.1度24時間は十分維持できる。
(4)300m/日高速ろ過のろ層構成は、以下の二層ろ過が最適と考える
。
アンスラサイト粒径1.0~1.2mm、層高300mm以上
ケイ砂粒径0.5~0.6mm、層厚400mm以上」

(当審注:引用文献1の31ページ1行~5行の

「(1)L/Dh
L/Dh-ろ過水濁度0.1度未満保持時間の関係を図4-2-1
5に平均値で示す。
凝集助剤、ろ過助材を使用することにより、ろ過での捕捉が良くな
り、0.1度保持時間が長くなることが判る。L/Dhは750程度
でろ過水濁度0.1度24時間は十分維持できる。」

の記載から、「75p」は「750」の誤記と認められる。)と記載されていることから、「ろ過水濁度0.1度未満-24時間を達成するろ層構成」が必ず「L/Dh=900以上」でなければならないというものではない。

そうすると、審判請求人が主張する29ページに記載されている事項にかかわらず、前記第4の1の「引用文献1に記載された事項」において摘記した実験「事実」から、引用発明を認定したことに誤りはない。

そして、本願発明1と引用発明とが実質的な相違点を有しないことは前記1(2)に記載のとおりであって、本願発明1が引用発明と異なるものではないから、前記(1)アの主張は採用できない。

イ また、前記1(1)エによれば、引用発明は、「凝集沈澱処理水のろ過速度が240m/日を超えるろ過装置であって」、「前記アンスラサイトの調和平均径に対する前記アンスラサイト層の厚さの比の値と、前記珪砂の調和平均径に対する前記珪砂層の厚さの比の値とのろ層全体での合計が、667以上800以下」である点で本願発明1と異ならないのであり、そもそも、引用発明において、「ろ過速度が240m/日を超える」高速ろ過でL/Dhを「667以上800以下」とすることが導出されているのであるから、前記(1)イの主張は前提において誤っており、採用できない。

ウ 更に、原査定には、以下の記載がある(当審注:「・・・」は記載の省略を表す。)。

「備考
●理由1(特許法第29条第1項第3号)について
請求項1、3
引用文献等1~3
・・・
引用例1(第17~18、27~32頁の特に第17頁の3.3「実証実験プラント概要」図3-3-1、第27頁の4.2.1「実験方法」の項目、表4-2-1、表4-2-2、表4-2-3)の記載によれば、表4-2-2のろ層条件の実験結果の全体のまとめが表4-2-3に記載されており、これらの記載事実を請求項1の記載振りに則って整理すると、引用例1には、概ね、請求項1の、凝集沈澱処理水のろ過速度が240m/日を超えるろ過装置であって、・・・前記アンスラサイトの調和平均径に対する前記アンスラサイト層の厚さの比の値と、前記珪砂の調和平均径に対する前記珪砂層の厚さの比の値とのろ層全体での合計が、667以上800以下であり、前記アンスラサイトの有効径は0.8mm以上1.3mm以下であり、前記珪砂の有効径は0.4mm以上0.65mm以下であるろ過装置に該当する技術的事項の記載が認められる。」

前記記載からみれば、原査定には、引用文献1に、「前記アンスラサイトの調和平均径に対する前記アンスラサイト層の厚さの比の値と、前記珪砂の調和平均径に対する前記珪砂層の厚さの比の値とのろ層全体での合計が、667以上800以下であ」ることが記載されている旨が記載されているのであるから、原査定において、全文に渡ってアンスラサイト層、砂層の“単層”での拒絶理由しか述べられていないとはいえないので、前記(1)ウの主張も採用できない。

また、本願発明1は引用文献1に記載された発明であることは前記1(2)に記載のとおりであるから、本願発明が引用文献1から容易想到であるか否かに関わらず、特許を受けることができないことに変わりはないので、前記(1)エの主張も採用できない。

エ したがって、前記(1)ア~エの主張はいずれも採用できない。

3 小括

よって、本願発明1は引用文献1に記載された発明であるので、特許法第29条第1項第3号に該当し、同法同条同項の規定により特許を受けることができない。

第7 むすび

以上のとおり、本願請求項1に係る発明は、引用文献1に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、同法同条同項の規定により特許を受けることができない。

したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2021-004735

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決29件(水ing株式会社)
  • 2024-017241拒絶査定不服審判 / 2026-07-08 / 請求不成立ろ過方法およびろ過装置
    同じ当事者: 水ing株式会社
  • 2025-006362拒絶査定不服審判 / 2026-03-12 / 原査定取消(特許/登録すべき)バイオガス発電設備の制御システム及びバイオガス発電設備の制御方法
    同じ当事者: 水ing株式会社
  • 2024-003889拒絶査定不服審判 / 2025-06-20 / 原査定取消(特許/登録すべき)水処理方法及び水処理装置
    同じ当事者: 水ing株式会社
  • 2023-015386拒絶査定不服審判 / 2024-09-12 / 原査定取消(特許/登録すべき)被処理水の膜閉塞性評価方法および凝集膜ろ過システム
    同じ当事者: 水ing株式会社
  • 2023-002142拒絶査定不服審判 / 2024-07-12 / 請求不成立乾燥装置及び乾燥システム
    同じ当事者: 水ing株式会社
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決1,526件(特許法29条1項3号)
  • 2024-017241拒絶査定不服審判 / 2026-07-08 / 請求不成立ろ過方法およびろ過装置
    共通の条文: 特許法29条1項3号
  • 2024-018309拒絶査定不服審判 / 2026-04-07 / 請求不成立積層された単層複合膜を形成する方法
    共通の条文: 特許法29条1項3号
  • 2024-005434拒絶査定不服審判 / 2025-11-04 / 請求不成立ストレーナ及び弁装置並びに冷凍サイクルシステム
    共通の条文: 特許法29条1項3号
  • 2025-000898拒絶査定不服審判 / 2026-06-26 / 請求不成立金属カーバイドおよび炭化水素の製造方法、ならびに炭素含有部材
    共通の条文: 特許法29条1項3号
  • 2025-000654拒絶査定不服審判 / 2026-06-18 / 請求不成立付け替え容器
    共通の条文: 特許法29条1項3号
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)142件(113・B01D)
  • 2024-019625拒絶査定不服審判 / 2026-08-28 / 原査定取消(特許/登録すべき)ポリマーベースの膜、その製造方法およびその使用
    共通の審決分類: 113・B01D
  • 2025-019715拒絶査定不服審判 / 2026-08-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)エアフィルタ濾材、フィルタプリーツパック及びエアフィルタユニット
    共通の審決分類: 113・B01D
  • 2024-019862拒絶査定不服審判 / 2026-07-31 / 原査定取消(特許/登録すべき)低金属含有量ポリオレフィンフィルタ膜
    共通の審決分類: 113・B01D
  • 2024-017241拒絶査定不服審判 / 2026-07-08 / 請求不成立ろ過方法およびろ過装置
    共通の審決分類: 113・B01D
  • 2024-019763拒絶査定不服審判 / 2026-07-07 / 原査定取消(特許/登録すべき)原料液減容方法及びシステム
    共通の審決分類: 113・B01D

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存