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特許拒絶査定不服審判

2024-019625

ポリマーベースの膜、その製造方法およびその使用

審判番号
2024-019625
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-525350
請求日
2024年12月06日
審決日
2026年08月28日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】中国石油化工股▲ふん▼有限公司
  • 【請求人代理人】弁理士法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
  • 【請求人】中国石油化工股▲ふん▼有限公司北京化工研究院
  • 【請求人代理人】弁理士法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
審判長/審判官
  • 審判長 深草 祐一
  • 審判官 三崎 仁
  • 審判官 市川 篤
分類
P18 .537-WYF(B01D) / P18 .113-WYF(B01D) / P18 .121-WYF(B01D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-525350「ポリマーベースの膜、その製造方法およびその使用」拒絶査定不服審判事件〔2021年5月6日国際公開、WO2021/083162、令和5年1月4日国内公表、特表2023-500114、請求項の数(34)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2020年(令和2年)10月27日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2019年11月1日、同年12月12日、2020年4月28日、いずれも(CN)中華人民共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~34に係る発明は、令和8年7月28日に提出された手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~34に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-019625

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