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特許拒絶査定不服審判

2024-019862

低金属含有量ポリオレフィンフィルタ膜

審判番号
2024-019862
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-525991
請求日
2024年12月11日
審決日
2026年07月31日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】インテグリス・インコーポレーテッド
  • 【請求人代理人】園田・小林弁理士法人
審判長/審判官
  • 審判長 深草 祐一
  • 審判官 金 公彦
  • 審判官 市川 篤
分類
P18 .113-WYF(B01D) / P18 .121-WYF(B01D) / P18 .537-WYF(B01D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2023-525991「低金属含有量ポリオレフィンフィルタ膜」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 5月 5日国際公開、WO2022/094026、令和 5年11月15日国内公表、特表2023-548112、請求項の数(24)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2021年(令和 3年)10月28日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2020年10月30日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~24に係る発明は、令和 8年 6月29日の手続補正によって補正された特許請求の範囲の請求項1~24に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由のいずれを検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-019862

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