2021-003962
分類のための強制的なスパース性
- 審判番号
- 2021-003962
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-511276外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年03月29日
- 審決日
- 2022年02月08日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】クゥアルコム・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】蔵田 昌俊
- 【請求人代理人】井関 守三
- 【請求人代理人】岡田 貴志
- 分類
- P18 .536-WY (G06T) / P18 .537-WY (G06T) / P18 .56 -WY (G06T) / P18 .57 -WY (G06T)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法17条の2第5項特許法53条1項特許法159条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第17条の2第5項、特許法第17条の2第5項第4号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 6項目
第1 手続の経緯
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本願は、2016年(平成28年)8月4日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2015年9月2日 米国、2016年3月22日 米国)を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
第2 令和3年3月29日付けの手続補正についての補正の却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
令和3年3月29日付けの手続補正を却下する。
[理由]
1 補正の内容
令和3年3月29日付け手続補正(以下、「本件補正」という。)は、特許請求の範囲の請求項1について、本件補正前に、
「 【請求項1】装置であって、メモリと、前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、を備え、続きを表示(全12行)前記少なくとも1つのプロセッサは、訓練された人工ニューラルネットワークに含まれている少なくとも1つのフィルタで入力を畳み込むことによって、前記メモリに記憶された入力から特徴を抽出することと、前記抽出された特徴から特徴ベクトルを生成することと、前記特徴ベクトルによって消費される前記メモリの量に基づいて決定されたパフォーマンス測定基準に基づいてゼロに設定するために前記特徴ベクトルの要素の数を決定することと、スパースな特徴ベクトルを生み出すために、前記特徴ベクトルの前記数の要素をゼロに設定することと、前記スパースな特徴ベクトルは、前記生成された特徴ベクトルと同じ次元を有し、かつ前記生成された特徴ベクトルより少ない非ゼロ要素を含み、前記スパースな特徴ベクトルによって消費されるメモリの量が前記特徴ベクトルによって消費される前記メモリの前記量よりも少なくなる、前記メモリに前記スパースな特徴ベクトルを記憶することと、前記メモリに記憶された前記スパースな特徴ベクトルに基づいて前記入力を分類することと、を行うように構成される、装置。」
とあったのを、
「 【請求項1】装置であって、メモリと、前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、を備え、続きを表示(全12行)前記少なくとも1つのプロセッサは、訓練された人工ニューラルネットワークに含まれている少なくとも1つのフィルタで入力を畳み込むことによって、前記メモリに記憶された入力から特徴を抽出することと、前記抽出された特徴から特徴ベクトルを生成することと、オンラインで決定されたパフォーマンス測定基準に基づいて保持するための前記特徴ベクトルの要素の第1のセットを決定することと、スパースな特徴ベクトルを生み出すために、前記特徴ベクトルの要素の第2のセットをゼロに設定することと、前記スパースな特徴ベクトルは、前記生成された特徴ベクトルと同じ次元を有し、かつ前記生成された特徴ベクトルより少ない非ゼロ要素を含み、前記スパースな特徴ベクトルによって消費されるメモリの量が前記特徴ベクトルによって消費される前記メモリの量よりも少なくなる、前記メモリに前記スパースな特徴ベクトルを記憶することと、前記メモリに記憶された前記スパースな特徴ベクトルに基づいて前記入力を分類することと、を行うように構成される、装置。」
と補正することを含むものである(下線部は補正箇所を示す。)。
2 本件補正の適否の判断
本件補正は、特許請求の範囲の請求項1について、以下の補正事項を含むものである。
上記補正事項が、特許法第17条の2第5項各号に掲げるいずれかの事項を目的とするものであるか、以下検討する。
特許法第17条の2第5項第4号は「明りようでない記載の釈明」について規定している。ここで、「明りようでない記載」とは、文理上意味の明らかでない記載など、不備を生じている記載であって、特に特許請求の範囲について、請求項の記載の意味が文理上不明瞭である場合、請求項の記載が他の記載との関係において不合理を生じている場合、請求項の記載は明瞭であるが請求項に記載した発明が技術的に正確に特定されず不明瞭である場合等をいい、その「釈明」とは、明瞭でない記載の不明瞭さを正して、その記載本来の意味内容を明らかにするものと解される。
しかし、本件補正前の請求項1における「前記特徴ベクトルによって消費される前記メモリの量に基づいて決定されたパフォーマンス測定基準」との記載は、パフォーマンス測定基準が、特徴ベクトルを格納することにより消費されるメモリ量に基づいて決定されることを意味することが文理上明らかであり、他の記載との関係において不合理が生じているとも、当該記載により請求項に記載した発明が技術的に正確に特定されず不明瞭となるともいえない。
また、上記補正事項により、パフォーマンス測定基準を、特徴ベクトルによって消費される前記メモリの量に基づいて決定することに代えて、オンラインで決定することに変更しているが、このような変更が、明瞭でない記載の不明瞭さを正して、その記載本来の意味内容を明らかにするものとはいえない。
したがって、上記補正事項が、「明りようでない記載の釈明」に該当するものであるとはいえない。
また、上記補正事項により、パフォーマンス測定基準について、特徴ベクトルによって消費される前記メモリの量に基づいて決定することに特定されていたものに代えて、オンラインで決定することとする補正が、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるともいえない。
さらに、上記補正事項が、請求項の削除、または、誤記の訂正を目的とするものであるともいえない。
したがって、上記補正事項は、特許法第17条の2第5項各号に掲げるいずれかの事項を目的とするものであるとはいえない。
また、本件補正による請求項17、18の補正も、上記補正事項を含むものであるから、同様に特許法第17条の2第5項各号に掲げるいずれかの事項を目的とするものであるとはいえない。
3 むすび
以上のことから、上記補正事項を含む本件補正は、特許法第17条の2第5項の各号に掲げるいずれの事項を目的とするものにも該当せず、同法第17条の2第5項の規定に違反するものであるから、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下されるべきものである。
第3 本件発明について
上記第2のとおり、本件補正は却下されたから、本願の請求項1~18に係る発明は、令和2年10月21日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1~18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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