特許拒絶査定不服審判
2025-004686
アナログ信号出力方法及びその方法を行う電子装置
- 審判番号
- 2025-004686
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-115961
- 請求日
- 2025年03月26日
- 審決日
- 2026年06月22日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エヌシーアンド カンパニー,リミテッド
- 【請求人代理人】前田・鈴木国際特許弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 畑中 高行
- 審判官 宮下 誠
- 審判官 坂東 大五郎
- 分類
- P18 .537-WYF(G06T) / P18 .536-WYF(G06T) / P18 .121-WYF(G06T)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023-115961「アナログ信号出力方法及びその方法を行う電子装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 6年11月 8日出願公開、特開2024-159384、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和5年7月14日(パリ条約による優先権主張 2023年4月28日(KR)大韓民国)の出願であって、その請求項1~16に係る発明は、令和8年3月31日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由と、令和8年4月10日に提出された刊行物等提出書の理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-004686