商標拒絶査定不服審判
2022-018847
コーヨーマーカンタイル、コーヨーショーカイ、コーヨー、マーカンタイル
- 審判番号
- 2022-018847
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-020852
- 請求日
- 2022年11月24日
- 審決日
- 2023年11月28日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ナチュラリー・ヘルスフーズ
- 【請求人代理人】林 栄二
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 阿曾 裕樹
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .26 -WY (W01)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法50条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022- 20852拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年2月24日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年4月20日付け:拒絶理由通知書
令和4年6月6日 :意見書の提出
令和4年8月17日付け:拒絶査定
令和4年11月24日 :審判請求書の提出
令和5年1月12日 :手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願され、その後、指定商品については、前記1の当審における手続補正書により、第1類「化学品,肥料,高級脂肪酸,人工甘味料,たんぱく質(原料),たんぱく質(食品工業用添加物),乳化剤,レシチン(原料に限る。),食品製造用植物エキス,人工甘味料,食物保存剤,カゼイン(食品工業用添加物),グルコース(食品工業用添加物),グルテン(食品工業用添加物),化粧品製造用酸化防止剤,化粧品製造用植物エキス,化粧品製造用茶エキス,化粧品製造用ビタミン,酵素剤(食品工業用添加物),酵素(食品工業用添加物),酒石英(食品工業用添加物),食品製造用植物エキス,食品保存用油,食品保存用化学剤,茶エキス(食品工業用添加物),ビタミン(食品工業用添加物),ペクチン(食品工業用添加物),ラクトース(原料),ラクトース(食品工業用添加物),レシチン(食品工業用添加物)」とされたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、登録第2081639号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第2596133号商標(以下「引用商標2」といい、これと引用商標1をまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品と類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
引用商標1に係る商標登録原簿の記載によれば、その商標権は、令和5年1月12日に、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権取消審判が請求され、同年6月19日に商標登録を取り消す旨の審決が確定し、同年7月18日にその商標権の登録は、抹消されている。
また、本願の指定商品は、前記2のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
以上の結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-018847