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商標拒絶査定不服審判

2022-650075

プラントル

審判番号
2022-650075
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1511830
請求日
2022年07月20日
審決日
2024年03月28日
公報発行日
2024年06月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Prantl GmbH
  • 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
  • 【請求人代理人】森田 拓
  • 【請求人代理人】松永 章吾
  • 【請求人代理人】前川 純一
  • 【請求人代理人】山崎 和香子
  • 【請求人代理人】前川 砂織
  • 【請求人代理人】大倉 桂子
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 藤村 浩二
分類
T18 .18 -WY (W1416183540) / T18 .91 -WY (W1416183540)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項、商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1511830号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「PRANTL」の欧文字を横書きしてなり、第14類、第16類、第18類、第35類及び第40類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2019年(令和元年)5月14日に国際商標登録出願されたものである。 本願は、2021年(令和3年)2月19日付けで暫定的拒絶通報が通知され、指定商品及び指定役務について、2021年(令和3年)5月18日付けで国際登録簿に記録された限定の通報により、当該国際登録簿に記録されたとおりの商品及び役務に補正されたが、2022年(令和4年)4月6日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和4年7月20日に拒絶査定不服審判の請求がされ、かつ、指定商品及び指定役務については、2022年(令和4年)8月10日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、別掲のとおりの商品に補正された。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願商標の第35類の指定役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。また、本願商標の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない商品を包含している。したがって、本願は、同法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 当審において請求人が提出した書類によれば、本願商標の第35類の指定役務について,商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。 また、上記1のとおりの2度の限定の通報があった結果、最終的に、本願商標の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲が明確なものになったと認められる。その結果、本願は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-650075

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