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特許異議申立

2020-700276

エレベーターシステム

審判番号
2020-700276
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2018-539027外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
6597910
請求日
2020年04月20日
審決日
2021年09月03日
公報発行日
2022年01月28日
結論
請求成立(取消)
当事者
審判長/審判官
分類
P1652.113-ZAA(B66B) / P1652.121-ZAA(B66B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6597910号発明「エレベーターシステム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第6597910号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-4〕について訂正することを認める。 特許第6597910号の請求項1ないし3に係る特許を取り消す。

理由

理 由 特許第6597910号の請求項1~3に係る発明は、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものである。 これに対して、令和3年5月21日付けで取消理由(決定の予告)を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者は応答しなかった。 そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件の請求項1~3に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-700276

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