特許異議申立
2020-700217
血液中の稀少細胞検出方法
- 審判番号
- 2020-700217
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2015-066675
- 登録番号
- 特許第6582486号(P6582486)
- 請求日
- 2020年03月30日
- 審決日
- 2021年02月10日
- 公報発行日
- 2021年07月30日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】コニカミノルタ株式会社
- 【権利者代理人】特許業務法人SSINPAT
- 【異議申立人】所 智恵子
- 審判長/審判官
- 審判長 三崎 仁
- 審判官 福島 浩司
- 審判官 伊藤 幸仙
- 分類
- P1651.113-ZAA(G01N) / P1651.121-ZAA(G01N) / P1651.537-ZAA(G01N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6582486号発明「血液中の稀少細胞検出方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6582486号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項7-10について訂正することを認める。
特許第6582486号の請求項1-10に係る特許を取り消す。
理由
【理 由】
特許第6582486号の請求項1-6に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1-6に記載された事項により、また、請求項7-10に係る発明は、訂正後の特許請求の範囲の請求項7-10に記載された事項により、特定されるとおりのものである。
これに対して、令和2年11月9日付けで取消理由(決定の予告)を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者は応答しなかった。
そして、上記の取消理由(決定の予告)は妥当なものと認められるので、本件請求項1-10に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-700217