特許異議申立
2020-700105
端末装置及び眼科システム
- 審判番号
- 2020-700105
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2017-186503外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年02月21日
- 審決日
- 2020年08月21日
- 公報発行日
- 2020年11月27日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 分類
- P1651.537-Z (A61B) / P1651.121-Z (A61B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6563997号発明「端末装置及び眼科システム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6563997号の請求項1及び2に係る特許を取り消す。
理由
【理 由】
特許第6563997号の請求項1及び2に係る特許についての出願は、平成24年11月27日に出願された特願2012-258894号の一部を、平成28年5月25日に新たに出願した特願2016-104562号の一部を、さらに平成29年9月27日に特願2017-186503号として新たに出願したものであって、令和元年8月2日に特許権の設定登録がされ、同月21日に特許掲載公報が発行され、その後、その請求項1及び2に係る発明の特許に対して、令和2年2月21日に特許異議申立人向山正一により特許異議の申立てがされたものである。
また、特許第6563997号の請求項1及び2に係る発明は、願書に添付した特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和2年5月19日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1及び2に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-700105