審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許異議申立

2020-700105

端末装置及び眼科システム

審判番号
2020-700105
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2017-186503外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年02月21日
審決日
2020年08月21日
公報発行日
2020年11月27日
結論
請求成立(取消)
当事者
審判長/審判官
分類
P1651.537-Z (A61B) / P1651.121-Z (A61B)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6563997号発明「端末装置及び眼科システム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6563997号の請求項1及び2に係る特許を取り消す。

理由

【理 由】 特許第6563997号の請求項1及び2に係る特許についての出願は、平成24年11月27日に出願された特願2012-258894号の一部を、平成28年5月25日に新たに出願した特願2016-104562号の一部を、さらに平成29年9月27日に特願2017-186503号として新たに出願したものであって、令和元年8月2日に特許権の設定登録がされ、同月21日に特許掲載公報が発行され、その後、その請求項1及び2に係る発明の特許に対して、令和2年2月21日に特許異議申立人向山正一により特許異議の申立てがされたものである。 また、特許第6563997号の請求項1及び2に係る発明は、願書に添付した特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、令和2年5月19日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。 そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1及び2に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2020-700105

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決21件(向山 正一、株式会社トプコン)
  • 2018-700050異議申立 / 2018-07-25 / 訂正認容光画像計測装置
    同じ当事者: 向山 正一、株式会社トプコン
  • 2016-700574異議申立 / 2017-08-28 / 訂正認容眼科観察装置、その制御方法、及びプログラム
    同じ当事者: 向山 正一、株式会社トプコン
  • 2021-700597異議申立 / 2022-03-30 / 訂正認容眼科装置及びその作動方法
    同じ当事者: 株式会社トプコン
  • 2024-012388拒絶査定不服審判 / 2026-02-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)距離測定装置
    同じ当事者: 株式会社トプコン
  • 2024-002655拒絶査定不服審判 / 2025-08-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)三脚及び測量装置
    同じ当事者: 株式会社トプコン
同じ論点・分野の審決(審決分類)2,205件(121・A61B、537・A61B)
  • 2025-700788異議申立 / 2026-04-27 / 訂正認容内視鏡用処置具
    共通の審決分類: 121・A61B、537・A61B
  • 2025-700198異議申立 / 2026-02-25 / 訂正認容放射線撮影システム、放射線撮影方法及びプログラム
    共通の審決分類: 121・A61B、537・A61B
  • 2024-701093異議申立 / 2025-08-19 / 訂正認容支持枠およびCT検出装置
    共通の審決分類: 121・A61B、537・A61B
  • 2023-700303異議申立 / 2024-10-29 / 訂正認容毛髪被覆率分析のためのシステム及び方法
    共通の審決分類: 121・A61B、537・A61B
  • 2024-700462異議申立 / 2024-10-01 / 維持電気生理学的マッピングカテーテル用の単極基準電極
    共通の審決分類: 121・A61B、537・A61B

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存