商標拒絶査定不服審判
2020-650029
スパイア、スパイアー
- 審判番号
- 2020-650029
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1426857
- 請求日
- 2020年07月01日
- 審決日
- 2021年03月17日
- 公報発行日
- 2021年07月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】iZotope, inc.
- 【請求人代理人】特許業務法人有古特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 榎本 政実
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T18 .26 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1426857号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、「SPIRE」の文字を書してなり、日本国を指定する国際登録において指定された第9類に属する国際登録原簿に記録されたとおりの商品を指定商品として、2018年(平成30年)8月10日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における令和元年12月26日付けの手続補正書及び当審における2020年(令和2年)8月5日付けで国際登録原簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第9類「Apparatus for recording,processing,mixing,playing,exporting,and performing of audio,sound,and music.」とされた。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第6173290号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願は、その指定商品について上記1のとおり手続補正書の提出及び限定の通報があった結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-650029