商標拒絶査定不服審判
2025-650089
スパイア、スピア
- 審判番号
- 2025-650089
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1773639
- 請求日
- 2025年10月09日
- 審決日
- 2025年12月04日
- 公報発行日
- 2026年02月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Lunaphore Technologies SA
- 【請求人代理人】田中 智雄
- 審判長/審判官
- 審判長 小林 正和
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 吉岡 めぐみ
- 分類
- T18 .26 -WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1773639号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願は、2023年(令和5年)3月13日にスイスにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年9月1日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2024年(令和6年)10月10日付け:暫定拒絶通報
2025年(令和7年) 1月21日 :意見書の提出
2025年(令和7年) 6月25日付け:拒絶査定
2025年(令和7年)10月 9日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第1類及び第5類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第5類に属する別掲2に記載のとおりの商品に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標は、国際商標登録第943760号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、かつ、本願の指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品は、上記2のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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