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特許訂正審判

2020-390095

モルヒナン誘導体

審判番号
2020-390095
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2017-506606外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年10月16日
審決日
2020年12月18日
公報発行日
2021年04月30日
結論
訂正認容
審判長/審判官
分類
P141 .851-Y (C07D) / P141 .841-Y (C07D) / P141 .854-Y (C07D) / P141 .855-Y (C07D)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6692345号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
特許第6692345号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

目次 ▾ 17項目
【理 由】

第1 手続の経緯

本件訂正審判の請求に係る特許第6692345号(以下、「本件特許」という。)は、2016年3月17日(優先権主張 2015年3月17日、日本国)を国際出願日として出願され、令和2年4月16日に特許権の設定登録がなされ、その後、令和2年10月16日に本件訂正審判の請求がなされた。

第2 請求の趣旨

本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許6692345号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。

第3 訂正の内容

本件訂正審判の請求に係る訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、以下の訂正事項1~8のとおりである。

1 訂正事項1

特許請求の範囲の請求項64を削除する。

2 訂正事項2

特許請求の範囲の請求項65を削除する。

3 訂正事項3

特許請求の範囲の請求項66を削除する。

4 訂正事項4

特許請求の範囲の請求項67を削除する。

5 訂正事項5

特許請求の範囲の請求項68を削除する。

6 訂正事項6

特許請求の範囲の請求項69を削除する。

7 訂正事項7

特許請求の範囲の請求項70を削除する。

8 訂正事項8

特許請求の範囲の請求項71を削除する。

第4 当審の判断

1 訂正の目的について

訂正事項1、2、3、4、5、6、7、8は、訂正前の本件特許の特許請求の範囲のそれぞれ、請求項64、65、66、67、68、69、70、71を削除する訂正であるから、これらの訂正は、いずれも特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。

2 新規事項の追加の有無について

訂正事項1~8は、いずれも、請求項を削除する訂正であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「特許明細書等」という。)に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。

したがって、訂正事項1~8は、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第126条第5項に規定する要件に適合する。

3 特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について

訂正事項1~8は、上述のとおり、いずれも、請求項の削除をするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではないから、特許法第126条第6項に規定する要件に適合する。

4 独立特許要件について

訂正事項1、2、3、4、5、6、7、8は、上述のとおり、それぞれ訂正前の本件特許の特許請求の範囲の請求項64、65、66、67、68、69、70、71を削除する訂正であり、この訂正により対象となる請求項に係る発明が存在しないから、訂正後の請求項に係る発明について独立特許要件の判断をすることはできない。

第5 むすび

以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正事項1~8は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5~7項に規定する要件に適合するものである。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-390095

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