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特許訂正審判

2024-390063

4-ヒドロキシピペリジン誘導体およびユビキチン特異的プロテアーゼ19(USP19)の阻害剤としてのその使用

審判番号
2024-390063
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2020-541791外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
7464526
請求日
2024年06月21日
審決日
2024年09月17日
公報発行日
2024年12月27日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .851-Y (C07D) / P141 .841-Y (C07D) / P141 .854-Y (C07D) / P141 .855-Y (C07D)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7464526号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
特許第7464526号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

目次 ▾ 12項目
理 由

第1 手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本件訂正審判の請求に係る特許第7464526号(以下、「本件特許」という。)は、2019年1月31日(パリ条約に基づく優先権主張外国庁受理 2018年1月31日、英国(GB))を国際出願日として出願され、令和6年4月1日に特許権の設定登録がされたものである。

その後、令和6年6月21日に本件訂正審判の請求がされ、同年7月12日付けの手続補正指令(方式)に対し、同年7月26日に審判請求書を対象とする手続補正書が提出されたものである。

第2 請求の趣旨

本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第7464526号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。

第3 訂正の内容

本件訂正審判の請求に係る訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、以下の訂正事項1~3のとおりである。

1 訂正事項1

特許請求の範囲の請求項19を削除する。

2 訂正事項2

特許請求の範囲の請求項20を削除する。

3 訂正事項3

特許請求の範囲の請求項21を削除する。

第4 当審の判断

1 訂正の目的について

訂正事項1~3は、訂正前の本件特許の特許請求の範囲のそれぞれ、請求項19~21を削除する訂正であるから、これらの訂正は、いずれも特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。

2 新規事項の追加の有無について

訂正事項1~3は、いずれも、請求項を削除する訂正であるから、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲(以下、「特許明細書等」という。)に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。

したがって、訂正事項1~3は、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第126条第5項に規定する要件に適合する。

3 特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について

訂正事項1~3は、いずれも、請求項の削除をするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第126条第6項に規定する要件に適合する。

4 独立特許要件について

訂正事項1~3は、いずれも、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当するところ、独立特許要件を判断すべき対象の請求項は削除されているから、訂正後の請求項19~21に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は存在せず、特許法第126条第7項の規定に適合する。

第5 むすび

以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正事項1~3は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5~7項に規定する要件に適合するものである。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-390063

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