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特許訂正審判

2020-390088

動物忌避装置および動物忌避方法

審判番号
2020-390088
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2019-156977外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年09月18日
審決日
2020年11月19日
公報発行日
2021年02月26日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .853-Y (A01M)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項特許法126条6項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第6項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6684506号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
特許第6684506号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

目次 ▾ 8項目
【理 由】

1 手続の経緯

本件訂正審判の請求に係る特許第6684506号(以下「本件特許」という。)は、令和 1年 8月29日に特許出願され、令和 2年 4月 1日にその特許権の設定登録がなされ、その後、令和2年 9月18日に本件訂正審判が請求されたものである。

2 請求の趣旨及び訂正の内容

本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の明細書、特許請求の範囲を本審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正すること認める、との審決を求めるものであって、その請求に係る訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである。(下線は訂正箇所を示す。)

(1)訂正事項1

特許請求の範囲の請求項1に

「レーザー光を照射する光源と、
前記光源から放射された前記レーザー光の進行方向を変化させる回折格子と、」と記載されているのを、
「レーザー光を照射する光源と、
前記光源から放射された前記レーザー光の進行方向を変化させる回折格子と、を備え、」

に訂正する(請求項1の記載を直接または他の請求項を介して引用する請求項2、3、4、5および6も同様に訂正する)。

(2)訂正事項2

明細書の段落【0005】に

「上記課題を解決するために提供される本発明は次のとおりである。
〔1〕レーザー光を照射する光源と、前記光源から放射された前記レーザー光の進行方向を変化させる回折格子と、」

と記載されているのを、

「上記課題を解決するために提供される本発明は次のとおりである。
〔1〕レーザー光を照射する光源と、前記光源から放射された前記レーザー光の進行方向を変化させる回折格子と、を備え、」

に訂正する。

3 当審の判断

(1)訂正事項1

ア 訂正の目的について

訂正前の請求項1における、

「レーザー光を照射する光源と、
前記光源から放射された前記レーザー光の進行方向を変化させる回折格子と、」

との記載が、発明特定事項である「光源」及び「回折格子」と「動物忌避装置」との関係において不明瞭であったところ、本件特許明細書の段落【0014】に「・・・動物忌避装置10は、レーザー光Lを照射する光源11と、光源から放射されたレーザー光Lの進行方向を変化させる回折格子12を有する板状部材13とを備えている。」(下線は当審で付した)と記載されていることを根拠に、訂正前の請求項1の上記構成に続けて「を備え、」を加えることにより、「動物忌避装置」が「光源」と「回折格子」とを備えたものであることを明瞭にしたものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。

イ 実質上特許請求の範囲の拡張し、又は変更する訂正ではないことについて

上記アに示したとおり、訂正事項1は、明瞭でない記載の釈明であり、請求項1ないし6に係る発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。

ウ 新規事項の追加について

(ア)本件特許明細書には、以下の記載がある。

「【0014】 図1(a)および図1(b)に示される動物忌避装置10は、レーザー光Lを照射する光源11と、光源から放射されたレーザー光Lの進行方向を変化させる回折格子12を有する板状部材13とを備えている。・・・」

(イ)上記(ア)の記載からみて、本件特許明細書には、動物忌避装置が、レーザー光を照射する光源と、前記光源から放射された前記レーザー光の進行方向を変化させる回折格子と、を備え」ることが記載されていたといえるから、訂正事項1は、新たな技術的事項を導入したものではない。

よって、当該訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。

エ 独立特許要件について

上記アで検討したとおり、訂正事項1に係る訂正は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであるから、特許法第126条第7項に規定する独立特許要件は課されない。

(2)訂正事項2

訂正事項2に係る訂正は、訂正事項1に係る訂正と同様のものであるから、訂正の目的、実質上特許請求の範囲の拡張し、又は変更する訂正ではないこと、新規事項の追加がないこと、及び独立特許要件についても、上記(1)ア、イ、ウ、エと同様である。すなわち、訂正事項2は明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、新たな技術的事項を導入したものでもなく、独立特許要件は課されない。

4 むすび

以上のとおり、訂正事項1及び2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とし、かつ同条第5項及び第6項の規定に適合する。

よって、結論のとおり審決する。

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2020-390088

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