2020-390088
動物忌避装置および動物忌避方法
- 審判番号
- 2020-390088
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2019-156977外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年09月18日
- 審決日
- 2020年11月19日
- 公報発行日
- 2021年02月26日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】アイ・エヌ製薬 株式会社
- 【請求人代理人】大窪 克之
- 分類
- P141 .853-Y (A01M)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第6項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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結論
理由
目次 ▾ 8項目
1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第6684506号(以下「本件特許」という。)は、令和 1年 8月29日に特許出願され、令和 2年 4月 1日にその特許権の設定登録がなされ、その後、令和2年 9月18日に本件訂正審判が請求されたものである。
2 請求の趣旨及び訂正の内容
本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の明細書、特許請求の範囲を本審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正すること認める、との審決を求めるものであって、その請求に係る訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである。(下線は訂正箇所を示す。)
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に
「レーザー光を照射する光源と、前記光源から放射された前記レーザー光の進行方向を変化させる回折格子と、」と記載されているのを、
「レーザー光を照射する光源と、前記光源から放射された前記レーザー光の進行方向を変化させる回折格子と、を備え、」
に訂正する(請求項1の記載を直接または他の請求項を介して引用する請求項2、3、4、5および6も同様に訂正する)。
(2)訂正事項2
明細書の段落【0005】に
「上記課題を解決するために提供される本発明は次のとおりである。〔1〕レーザー光を照射する光源と、前記光源から放射された前記レーザー光の進行方向を変化させる回折格子と、」
と記載されているのを、
「上記課題を解決するために提供される本発明は次のとおりである。〔1〕レーザー光を照射する光源と、前記光源から放射された前記レーザー光の進行方向を変化させる回折格子と、を備え、」
に訂正する。
3 当審の判断
(1)訂正事項1
ア 訂正の目的について
訂正前の請求項1における、
「レーザー光を照射する光源と、前記光源から放射された前記レーザー光の進行方向を変化させる回折格子と、」
との記載が、発明特定事項である「光源」及び「回折格子」と「動物忌避装置」との関係において不明瞭であったところ、本件特許明細書の段落【0014】に「・・・動物忌避装置10は、レーザー光Lを照射する光源11と、光源から放射されたレーザー光Lの進行方向を変化させる回折格子12を有する板状部材13とを備えている。」(下線は当審で付した)と記載されていることを根拠に、訂正前の請求項1の上記構成に続けて「を備え、」を加えることにより、「動物忌避装置」が「光源」と「回折格子」とを備えたものであることを明瞭にしたものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲の拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
上記アに示したとおり、訂正事項1は、明瞭でない記載の釈明であり、請求項1ないし6に係る発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に適合するものである。
ウ 新規事項の追加について
(ア)本件特許明細書には、以下の記載がある。
「【0014】 図1(a)および図1(b)に示される動物忌避装置10は、レーザー光Lを照射する光源11と、光源から放射されたレーザー光Lの進行方向を変化させる回折格子12を有する板状部材13とを備えている。・・・」
(イ)上記(ア)の記載からみて、本件特許明細書には、動物忌避装置が、レーザー光を照射する光源と、前記光源から放射された前記レーザー光の進行方向を変化させる回折格子と、を備え」ることが記載されていたといえるから、訂正事項1は、新たな技術的事項を導入したものではない。
よって、当該訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項に適合するものである。
エ 独立特許要件について
上記アで検討したとおり、訂正事項1に係る訂正は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであるから、特許法第126条第7項に規定する独立特許要件は課されない。
(2)訂正事項2
訂正事項2に係る訂正は、訂正事項1に係る訂正と同様のものであるから、訂正の目的、実質上特許請求の範囲の拡張し、又は変更する訂正ではないこと、新規事項の追加がないこと、及び独立特許要件についても、上記(1)ア、イ、ウ、エと同様である。すなわち、訂正事項2は明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、新たな技術的事項を導入したものでもなく、独立特許要件は課されない。
4 むすび
以上のとおり、訂正事項1及び2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とし、かつ同条第5項及び第6項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
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2020-390088