審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2020-017770

オンカツ

審判番号
2020-017770
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-008133
請求日
2020年12月25日
審決日
2021年09月14日
公報発行日
2021年11月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ユニ・チャーム株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人坂本国際特許商標事務所
審判長/審判官
  • 審判長 半田 正人
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 水落 洋
分類
T18 .13 -WY (W05) / T18 .272-WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第10条第1項、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2020-  8133拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 手続の経緯 本願は、平成30年11月26日に登録出願された商願2018-145398に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和2年1月24日に登録出願されたものであって、同年3月24日付けの拒絶理由の通知に対し、同年6月9日に意見書が提出されたが、同年9月25日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年12月25日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 本願商標 本願商標は、「温活」の文字を標準文字で表してなり、第5類「生理用パンティ」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標は、「温活」の文字を標準文字で表してなるところ、その文字は、「体を温めて健康と美容に役立てること。」等の意味を有する語であり、本願の指定商品を取り扱う分野において、「体を温める効果を有する商品」が一般的に取引され、そのような商品に「温活」の文字が使用されている実情がある。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「体を温める効果を有する商品」であると認識するにとどまることから、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「温活」の文字を標準文字で表してなるところ、「温活」の文字が、原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係においては、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難いものである。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「温活」の文字が、商品の品質を直接的かつ具体的に表するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2020-017770

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決159件(ユニ・チャーム株式会社)
  • 2025-002188拒絶査定不服審判 / 2026-08-07 / 原査定取消(特許/登録すべき)吸収性物品
    同じ当事者: ユニ・チャーム株式会社
  • 2024-021056拒絶査定不服審判 / 2026-07-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)吸収性物品
    同じ当事者: ユニ・チャーム株式会社
  • 2025-009903拒絶査定不服審判 / 2026-07-06 / 原査定取消(特許/登録すべき)指示装置、指示方法および指示プログラム
    同じ当事者: ユニ・チャーム株式会社
  • 2025-004095拒絶査定不服審判 / 2026-07-03 / 原査定取消(特許/登録すべき)吸収性物品
    同じ当事者: ユニ・チャーム株式会社
  • 2025-003817拒絶査定不服審判 / 2026-07-01 / 請求不成立機能材含有シート、吸収性物品、機能材含有シートの製造方法、及び吸収性物品の製造方…
    同じ当事者: ユニ・チャーム株式会社
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決2,985件(3条1項3号、4条1項16号)
  • 2025-017692拒絶査定不服審判 / 2026-08-20 / 原査定取消(特許/登録すべき)ダイレクトスプレー、ダイレクト
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
  • 2026-001957拒絶査定不服審判 / 2026-07-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)ニッチューケーカイ
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
  • 2025-015837拒絶査定不服審判 / 2026-06-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)スライド
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
  • 2025-020295拒絶査定不服審判 / 2026-06-16 / 請求不成立アワバンチャオートファジー、バンチャオートファジー、アワバンチャ、バンチャ、オー…
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
  • 2026-000501拒絶査定不服審判 / 2026-06-03 / 請求不成立ニオイヨゴレ
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
同じ論点・分野の審決(審決分類)363件(13・W05、272・W05)
  • 2025-017692拒絶査定不服審判 / 2026-08-20 / 原査定取消(特許/登録すべき)ダイレクトスプレー、ダイレクト
    共通の審決分類: 13・W05、272・W05
  • 2026-001957拒絶査定不服審判 / 2026-07-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)ニッチューケーカイ
    共通の審決分類: 13・W05、272・W05
  • 2025-015837拒絶査定不服審判 / 2026-06-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)スライド
    共通の審決分類: 13・W05、272・W05
  • 2025-020295拒絶査定不服審判 / 2026-06-16 / 請求不成立アワバンチャオートファジー、バンチャオートファジー、アワバンチャ、バンチャ、オー…
    共通の審決分類: 13・W05、272・W05
  • 2026-000501拒絶査定不服審判 / 2026-06-03 / 請求不成立ニオイヨゴレ
    共通の審決分類: 13・W05、272・W05
同じ・似た商標の審決15件(オンカツ)
  • 2022-000453拒絶査定不服審判 / 2022-10-12 / 原査定取消(特許/登録すべき)アスカオンカツ、アスカ、オンカツ
    同じ商標: オンカツ
  • 2019-300880取消審判 / 2020-08-03 / 請求不成立オンカツ
    同じ商標: オンカツ
  • 2019-300879取消審判 / 2020-03-24 / 請求成立(取消)オンカツ
    同じ商標: オンカツ
  • 2019-300658取消審判 / 2019-12-06 / 請求成立(取消)オンカツ
    同じ商標: オンカツ
  • 2024-011043拒絶査定不服審判 / 2024-11-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)オトヤ、オトケ、オトカ、オンヤ、オンケ、オンカ
    似た商標: オンカ(オンカツ との近さ 0.75)

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存