商標拒絶査定不服審判
2022-000453
アスカオンカツ、アスカ、オンカツ
- 審判番号
- 2022-000453
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-122745
- 請求日
- 2022年01月12日
- 審決日
- 2022年10月12日
- 公報発行日
- 2022年11月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社宝仙堂
- 【請求人代理人】丹羽 匡孝
- 【請求人代理人】西山 善章
- 【請求人代理人】梅田 明彦
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 淳
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .261-WY (W030532) / T18 .262-WY (W030532) / T18 .263-WY (W030532)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-122745拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類「口臭用消臭剤,動物用消臭剤,シャンプー,化粧せっけん,その他のせっけん類,口内洗浄剤(医療用のものを除く。),洗口液,歯磨き,化粧品,入浴剤(医療用を除く。)」、第5類「医療用育毛剤,医療用入浴剤,その他の薬剤(農薬に当たるものを除く。),湿布剤,圧迫ガーゼ,生薬を主原料とする粉末状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウェハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品,サプリメント」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、令和2年10月5日に登録出願されたものである。
本願は、同3年8月4日付けで拒絶理由の通知がされ、同年9月17日に意見書が提出されたが、同年10月5日付けで拒絶査定がされたものであり、これに対して同4年1月12日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第923694号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:ASUKA
指定商品:第1類、第5類及び第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品(平成13年8月8日書換登録)
登録出願日:昭和44年5月29日
設定登録日:昭和46年8月16日
(2)登録第1507826号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「ASUKA」の文字と「アスカ」の文字を上下二段に横書きしてなる商標
指定商品:第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品(平成14年5月29日書換登録)
登録出願日:昭和52年8月18日
設定登録日:昭和57年4月30日
(3)登録第4895678号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:あすか(標準文字)
指定商品:第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日:平成17年1月31日
設定登録日:平成17年9月16日
(4)登録第4916609号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:ASKA(標準文字)
指定商品:第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日:平成17年4月22日
設定登録日:平成17年12月16日
(5)登録第4952255号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:「アスカ」の文字と「ASUKA」の文字を上下二段に横書きしてなる商標
指定商品:第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日:平成17年1月31日
設定登録日:平成18年5月12日
(6)登録第5694066号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:ASUKA(標準文字)
指定商品・役務:第6類、第8類、第14類、第16類、第18類ないし第22類、第24類ないし第26類、第30類、第32類及び第39類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
登録出願日:平成26年2月27日
設定登録日:平成26年8月15日
(7)登録第5970861号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
指定商品・役務:第1類、第3類、第5類、第10類、第29類ないし第32類、第35類、第42類及び第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
登録出願日:平成28年10月12日
設定登録日:平成29年8月10日
以下、これらをまとめていうときは、単に「引用商標」という。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中、「あすか」の文字部分を分離、抽出し、これと引用商標とが称呼を共通にするなどの類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
4 当審の判断
本願商標は、前記1(別掲1)のとおり、ピンク色に着色された四角形内に、植物を想起させる図形と、白抜きで縦書きされた「あすか温活」及び「おんかつ」(「温活」の文字の右側に小さく表されている。)の文字を配してなる、図形と文字の結合商標であり、その構成からすれば、上記図形部分と文字部分とは、視覚上分離して看取し得るものである。
そして、本願商標を構成する文字部分についてみるに、「あすか温活」の文字は、同じ書体、同じ大きさで書されており、これに比して小さく表された「おんかつ」の文字は、「温活」の文字に振り仮名として表されたものと容易に看取されるから、文字部分が全体として外観上まとまりよく一体的に把握されるものである。
また、上記構成文字全体から生じると認められる「アスカオンカツ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
さらに、たとえ、構成中の「温活」の文字が「体を温めて健康と美容に役立てること」(「現代用語の基礎知識2013」自由国民社)といった意味合いで使用されることがあるものであるとしても、かかる構成においては、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に構成中の「あすか」の文字のみが、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応した一連の称呼のみを生じるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標から「あすか」の文字部分を分離、抽出して、「アスカ」の称呼及び「奈良盆地南部の一地方」程の観念が生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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