商標拒絶査定不服審判
2024-011043
オトヤ、オトケ、オトカ、オンヤ、オンケ、オンカ
- 審判番号
- 2024-011043
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-076669
- 請求日
- 2024年06月14日
- 審決日
- 2024年11月19日
- 公報発行日
- 2024年12月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社サウンドハウス
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 大島 康浩
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .261-WY (W1535384145) / T18 .262-WY (W1535384145) / T18 .263-WY (W1535384145)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-76669拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続経緯
本願は、令和5年6月27日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年1月22日付け:拒絶理由通知書
令和6年2月13日受付:意見書
令和6年5月17日付け:拒絶査定
令和6年6月14日 :審判請求書
2 本願商標
本願商標は、「音家」の漢字を横書きしてなり、第15類、第35類、第38類、第41類及び第45類に属する別掲1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6495225号商標(以下「引用商標」という。)は、「オンカ」の片仮名と、「onca」の欧文字を、上下二段に表した構成よりなり、令和3年5月17日に登録出願、別掲2のとおりの役務を指定役務として、同4年1月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「音家」の漢字を横書きしてなるところ、その構成中の「音」の文字部分は「おと。音楽のふし。ねいろ。」等の意味を、「家」の文字部分は「人の住む建物」等の意味を有する漢字(小学館「デジタル大辞泉」参照)であるが、両文字を結合して具体的な意味を有する成語となるものではなく、各語の語義を結合した意味合いは漠然としており、具体的な意味合いを想起できるものではないから、一種の造語として理解される。
そうすると、本願商標は、その構成文字の漢字を音読み又は訓読みした「オトヤ」、「オトイエ」、「オンカ」、「オンケ」等の称呼が生じ得るが、特定の観念を生じない。
(2)引用商標について
引用商標は、「オンカ」の片仮名と、「onca」の欧文字を、上下二段に表した構成よりなるところ、その構成中の上段の片仮名部分が、下段の欧文字の読みを特定したものと容易に理解できるから、これより「オンカ」の称呼が生じる。また、「onca(オンカ)」の文字は、一般的な辞書等には載録がなく、特定の意味合いを有する語として知られていないから、一種の造語として理解される。
そうすると、引用商標は、「オンカ」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、その構成文字及び文字種などの差異により、同一の語を片仮名、欧文字又は漢字で表記したものという関係にあるとも必ずしもいえず、互いに異なる語を表してなると看取できるから、外観において記憶に残る印象は相違し、判別は容易である。
また、称呼においては、「オンカ」の称呼を共通にする場合があるとしても、その他の称呼は3音又は4音という短い構成音において1音以上の差異音があるから、相紛れるおそれはない。
さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。
そうすると、両商標は、観念において比較できず、複数生じ得る称呼の一つを共通にする場合があるとしても、外観において判別は容易だから、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定役務を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当せず、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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