商標拒絶査定不服審判
2020-017572
タマネギミソクリームスープ、タマネギミソクリーム、ミソクリームスープ、ミソクリーム、クリームスープ
- 審判番号
- 2020-017572
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-105281
- 請求日
- 2020年12月23日
- 審決日
- 2021年09月14日
- 公報発行日
- 2021年11月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】マルコメ株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
- 審判長/審判官
- 審判長 半田 正人
- 審判官 大森 友子
- 審判官 水落 洋
- 分類
- T18 .13 -WY (W29) / T18 .272-WY (W29)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2019-105281拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 手続の経緯
本願は、令和元年8月2日の出願であって、同2年5月8日付けの拒絶理由の通知に対し、同年6月29日に意見書が提出されたが、同年9月1日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年12月23日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正がなされたものである。
2 本願商標
本願商標は、「たまねぎみそクリームスープ」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第29類「即席クリームスープ,クリームスープのもと」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「たまねぎみそクリームスープ」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、「野菜の一つ」である「たまねぎ」、「調味料の一つ」である「みそ」、「ホワイトソースを使ったとろみのあるスープ」の意味を有する「クリームスープ」の語からなるものと容易に見て取れるものである。
そして、「たまねぎ」及び「みそ」は、料理の食材として親しまれたものであり、スープの材料としてもごく一般に用いられているものであるから、本願商標は、全体として、「たまねぎとみそを使ったクリームスープ」程の意味合いを理解させるものである。
そうすると、本願商標をその指定商品中、「即席スープ,スープ,カレー・シチュー又はスープのもと,パスタソース」について使用したときは、これに接する取引者、需要者は、その商品が「たまねぎとみそを使った商品」であるとこと、すなわち、商品の品質、原材料を表示したものと認識するにすぎないというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「たまねぎとみそを使った即席クリームスープ,たまねぎとみそを使ったクリームスープ,たまねぎとみそを使った即席クリームスープのもと,たまねぎとみそを使ったクリームスープのパスタソース」以外の上記商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「たまねぎみそクリームスープ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「たまねぎみそ」の文字は、辞書等に掲載のない造語と認められるものであるから、「たまねぎみそクリームスープ」の文字全体としても、特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「たまねぎみそクリームスープ」の文字が、商品の品質、原材料を直接的かつ具体的に表するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-017572