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商標拒絶査定不服審判

2021-010773

エンリッチドオフクリーム、エンリッチドオフ、エンリッチド、オフクリーム、オフ、オオエフエフ

審判番号
2021-010773
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-027900
請求日
2021年08月12日
審決日
2022年03月09日
公報発行日
2022年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】花王株式会社
  • 【請求人代理人】羽切 正治
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 鈴木 雅也
分類
T18 .26 -WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-27900拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年3月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年8月19日付け:拒絶理由通知書 令和2年10月1日 :手続補正書、意見書の提出 令和3年5月7日付け :拒絶査定 令和3年8月12日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ENRICHED OFF CREAM」の欧文字を横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、第3類「せっけん類,クリーム,クリーム状の化粧品,香料,薫料」と補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6383006号商標(以下「引用商標」という。)は、「OFF CREAM」の文字を標準文字で表してなり、平成31年2月15日登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、令和3年4月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中「OFF CREAM」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、「ENRICHED OFF CREAM」の欧文字を横書きしてなるところ、同じ大きさ及び書体で、横一列にまとまりよく一体的に表され、また、構成文字全体から生じる「エンリッチドオフクリーム」の称呼も格別冗長ではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。 そして、本願商標構成中の「ENRICHED」の欧文字が「富ませる。豊富にする。」等の意味を有する英語であるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、一部の文字部分のみに着目することなく、その構成全体を一体不可分のものとして、看取、把握するものとみるのが相当である。 さらに、本願商標の構成中「OFF CREAM」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。 したがって、本願商標の構成中「OFF CREAM」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-010773

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