商標拒絶査定不服審判
2020-011640
オフクリーム、オフ、オオエフエフ
- 審判番号
- 2020-011640
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-025487
- 請求日
- 2020年08月21日
- 審決日
- 2021年03月16日
- 公報発行日
- 2021年05月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】オルビス株式会社
- 【請求人代理人】岡村 憲佑
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2019-25487拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「OFF CREAM」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成31年2月15日に登録出願されたものである。
その後、原審における令和2年1月31日付けの手続補正書により、その指定商品は、第3類「クリーム,クリーム状化粧品」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の引用商標1ないし引用商標4をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5398926号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成22年5月7日登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、同23年3月18日に設定登録されたものである。
(2)登録第5405750号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成21年3月18日登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、同23年4月15日に設定登録されたものである。
(3)登録第5433952号商標(以下「引用商標3」という。)は、「OFF」の文字及び「オフ」の文字を上下二段に表したものであり、平成23年3月15日登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、同年8月26日に設定登録されたものである。
(4)登録第5917424号商標(以下「引用商標4」という。)は、「オフ」の文字を横書きしたものであり、平成27年12月24日登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」を指定商品として、同29年1月27日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標は、「OFF CREAM」の文字を標準文字で表してなるところ、同種文字(欧文字)を、同じ大きさ及び書体で、間に1文字分の間隔を設けながらも、横一列にまとまりよく一体的に表してなることから、一連一体の語を表してなると認識、理解できる。
また、本願商標は、その構成中「OFF」の文字は「離れて」の意味を、「CREAM」の文字は「クリーム。クリーム状製品。」の意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店、「広辞苑 第7版」岩波書店)であるものの、各文字を結合して成語となるものではなく、特定の意味合いを連想、想起させることのない一種の造語を表してなるものと認識、理解できるものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「オフクリーム」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(2)ア 引用商標1は、別掲1のとおり、「OFF」の文字を、1文字目の「O」の文字をわずかに図案化(「O」の文字の上部に、木の葉状の図形が付されている。)して表したもので、引用商標2は、引用商標1と同様の構成で、一部を異なる色彩(「O」の文字部分を橙色で表してなる。)で表したものであるところ、それぞれの構成中「OFF」の文字は「離れて」の意味を有する英語(前掲書参照)である。
そうすると、引用商標1及び引用商標2は、その構成文字に相応して、「オフ」の称呼が生じ、「離れて」の観念が生じる。
イ 引用商標3は、「OFF」の欧文字及び「オフ」の片仮名を上下二段に横書きしたもので、引用商標4は、「オフ」の片仮名を横書きしたものであるところ、その構成中「オフ」の片仮名部分は、「離れて」の意味を有する英語「OFF」(前掲書参照)に相当する外来語と容易に理解できる。
そうすると、引用商標3及び引用商標4は、その構成文字に相応して、「オフ」の称呼が生じ、「離れて」の観念が生じる。
(3)本願商標と引用商標を比較すると、外観については、構成文字の差異(「CREAM」の文字の有無、文字種や構成態様の差異など)により、明確に区別できるもので、称呼については、構成音の差異(語尾の「クリーム」の音の有無)から、聴別は容易であって、観念については、本願商標からは特定の観念が生じないから、観念において相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念において相紛れるおそれはないから、互いに非類似の商標である。
(4)以上のとおり、本願商標は、引用商標とは、同一又は類似する商標ではないから、その指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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