商標拒絶査定不服審判
2021-008970
リリーブスリープ、リリーブ
- 審判番号
- 2021-008970
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-023158
- 請求日
- 2021年05月18日
- 審決日
- 2022年06月21日
- 公報発行日
- 2022年08月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ゆりかご
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 渡邉 潤
- 分類
- T18 .91 -WY (W20)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項、商標法第6条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020- 23158拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「Relieve Sleep」の文字を標準文字で表してなり、第20類「マットレス,枕,トッパー,羽毛布団」を指定商品として、令和2年2月17日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年11月27日付けで拒絶理由の通知がされ、同3年4月30日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対し、令和3年5月18日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定商品は、同日付けの手続補正書により、第20類「マットレス,枕」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第2項について
本願は、政令で定める商品及び役務の区分である第20類に属さない商品「羽毛布団」を包含しているから、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。
(2)商標法第6条第1項及び同条第2項について
本願の指定商品中、第20類「トッパー」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第20類の商品を指定したものと認めることもできないから、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。
3 当審の判断
本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められ、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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