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商標拒絶査定不服審判

2021-002698

コージジェラート、ジェラート

審判番号
2021-002698
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-102487
請求日
2021年03月01日
審決日
2022年01月20日
公報発行日
2022年02月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】マルコメ株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
審判長/審判官
  • 審判長 森山 啓
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 茂木 祐輔
分類
T18 .13 -WY (W30) / T18 .16 -WY (W30) / T18 .272-WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法3条1項6号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第1項第6号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-102487拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第30類,第35類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,令和元年7月29日に登録出願されたものである。 本願は,令和2年8月19日付けで拒絶理由の通知がされ,同年10月5日付けで意見書が提出されたが,同年11月20日付けで拒絶査定がされ,これに対して同3年3月1日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり,指定商品及び指定役務については,審判請求と同時に提出された手続補正書により,第30類「シャーベット,アイスクリーム」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,要旨以下のとおり,認定,判断し,本願を拒絶したものである。 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について 本願商標は,別掲のとおりの構成よりなるところ,その構成中の「ジェラート」は「イタリア風のアイスクリーム・シャーベット」を意味する語として親しまれており,糀を用いたジェラートが「糀ジェラート」や「塩こうじジェラート」のように称されて販売・提供されている実情があるから,本願商標は「糀を用いたジェラート(イタリア風のアイスクリーム・シャーベット)」ほどの意味合いを容易に理解させる。また,本願商標は全体として,普通に用いられる方法の範囲内で表されたものである。そうすると,本願商標をその指定商品又は指定役務(ただし,第35類の役務を除く。)に使用しても,これに接する需要者は,その商品が「糀を用いたイタリア風のアイスクリーム・シャーベット」であること,又は,その役務が「糀を用いたイタリア風のアイスクリーム・シャーベット」に関するものであることを認識するにとどまるから,本願商標は,単に商品の品質,役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示したにすぎない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,上記の商品・役務以外の商品・役務に使用するときは,商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。 (2)商標法第3条第1項第6号について 本願商標は,別掲のとおりの構成よりなるところ,その構成中の「ジェラート」は「イタリア風のアイスクリーム・シャーベット」を意味する語として親しまれており,糀を用いたジェラートが「糀ジェラート」や「塩こうじジェラート」のように称されて販売・提供されている実情があるから,本願商標は「糀を用いたジェラート(イタリア風のアイスクリーム・シャーベット)」ほどの意味合いを容易に理解させる。また,本願商標は全体として,普通に用いられる方法の範囲内で表されたものである。そうすると,本願商標をその指定役務中,第35類の役務に使用しても,これに接する需要者は,その役務に係る取扱商品が「糀を用いたイタリア風のアイスクリーム・シャーベット」であると認識するにとどまるから,本願商標は,単に小売又は卸売の取扱商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎず,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるから,商標法第3条第1項第6号に該当する。 3 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第6号について 本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,原査定における拒絶の理由に係る指定役務は削除されたものと認められる。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。 (2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について 本願商標は,別掲のとおりの構成よりなるところ,これより「糀ジェラート」の文字を基に表したものと理解させる場合があるとしても,全体として黒色の四角形図形内に文字部分を白抜きにして表しつつ,語頭の文字はその一部にやや太さのある赤色の米粒状の図形を配することで特殊な字形に変形されており,さらに全体の配色や配置によって当該赤色の米粒状図形が目立って看取されるといえるから,全体として図案化された特徴を有する構成態様の商標というべきであって,単に普通に用いられる方法で表示してなるものとはいい難いものである。 したがって,本願商標は,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいい難いものであるから,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取り消しを免れない。 (3)まとめ 上記(1)のとおり,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。 また,上記(2)のとおり,本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから,前記各号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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