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商標拒絶査定不服審判

2020-017020

ジャミン

審判番号
2020-017020
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-072688
請求日
2020年12月10日
審決日
2021年05月31日
公報発行日
2021年07月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社リクルートマネジメントソリューションズ
  • 【請求人代理人】橘 哲男
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 豊田 純一
  • 審判官 青野 紀子
分類
T18 .26 -WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019-72688拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「Jammin’」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,カーナビゲーション装置,デジタルフォトフレーム,コンピュータソフトウェア,コンピュータゲームソフトウェア,ダウンロード可能な電子計算機用プログラム,ダウンロード可能な携帯電話機用ゲームプログラム,ダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラム,携帯電話機用コンピュータプログラム,腕時計型携帯情報端末,スマートフォン,身体装着式携帯情報端末,携帯情報端末,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,ダウンロード可能な音楽,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ダウンロード可能な画像及び映像,携帯電話用のダウンロード可能な画像,電子出版物,ダウンロード可能な電子出版物,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」並びに第16類、第35類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年5月23日に登録出願、その後、本願の指定商品及び指定役務については、当審における同2年12月10日付け手続補正書により、第16類の全指定商品、第35類の全指定役務及び第41類の全指定役務は削除されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5406188号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成22年7月1日に登録出願、第9類「音声若しくは画像の記録・伝送・再生装置,増幅器,MP3プレーヤー,拡声器,拡声器用ホーン,拡声器用キャビネット,ステレオイコライザー,ステレオチューナー,オーディオスピーカー,MP3プレーヤー及びデジタルミュージックプレイヤーに付けて使用される電気通信機械器具,電気音響増幅器,オーディオミキサー,オーディオレコーダー,マイクロホン,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として同23年4月15日に設定登録されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、引用商標の構成中「Jammin」の文字部分を分離抽出し、これと本願商標とが類似する商標であり、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 4 当審の判断 引用商標は、別掲のとおり、幾何図形内の左側に白抜きで「Jammin」の欧文字を横書きし、その右に黒色で「Pro」の欧文字を横書きにしてなるところ、これらの文字は、幾何図形内にまとまりよく配置されており、しかも、全体をもって称呼しても無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、たとえ、構成中の「Pro」の文字部分が「専門的な」の意味を有する「professional」の略語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いものであるから、引用商標はその構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。 そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「ジャミンプロ」の称呼のみを生じるものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について検討するまでもなく、引用商標の構成中「Jammin」の文字部分を分離抽出し、「ジャミン」の称呼をも生じることを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-017020

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