商標拒絶査定不服審判
2016-019729
ジャポネ、ジャポン
- 審判番号
- 2016-019729
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2015-124536
- 請求日
- 2016年12月27日
- 審決日
- 2017年11月02日
- 公報発行日
- 2017年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】川島 義信
- 【請求人代理人】宇田 幸生
- 【請求人代理人】大川 大介
- 審判長/審判官
- 審判長 早川 文宏
- 審判官 田村 正明
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .18 -WY (W30) / T18 .91 -WY (W30) / T18 .26 -WY (W30)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項、商標法第6条第1項、商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2015-124536拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第14類,第20類,第21類,第24類,第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成27年12月4日に登録出願されたものである。
その後,当審における平成28年12月27日付け手続補正書により,その指定商品及び指定役務は,第30類「ドレッシング,うまみ調味料,バーベキューソース,パン,サンドイッチ,ハンバーガー,パスタソース」とする指定商品のみに補正された。
2 原査定の拒絶の理由
(1)本願商標は,第14類,第20類,第21類,第24類,第30類及び第43類において,広範な商品及び役務を指定していることから,その指定商品及び指定役務のすべてについて商標の使用又は使用の意思があるかについて疑義があるため,商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願の指定商品中,第21類「きん管用ブラシ」は,その内容及び範囲が不明確なため,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(3)本願商標は,登録第5015921号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5068712号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書の要件不備について
本願の出願当初の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり,第30類「ドレッシング,うまみ調味料,バーベキューソース,パン,サンドイッチ,ハンバーガー,パスタソース」の指定商品のみに補正された結果,商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められるから,本願は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第6条第1項及び第2項の要件不備について
本願の補正後の指定商品は,政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認められるから,本願は,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
(3)商標法第4条第1項第11号の該当性について
引用商標1の商標権は,閉鎖商標原簿の記載によれば,平成29年1月5日存続期間満了により消滅している。
また,本願の補正後の指定商品は,引用商標1の指定役務(第37類)及び引用商標2の指定商品(第14類)とは非類似の商品であると認められる。
したがって,本願商標は,引用商標1及び2との関係において,商標法第4条第1項第11号に該当するものではなくなった。
(4)むすび
以上のとおり,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,すべて解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-019729