商標異議申立
2020-900288
ジェイデン、ジェーデン、ジャデン
- 審判番号
- 2020-900288
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2020-058719
- 登録番号
- 商標登録第6280488号(T6280488)
- 請求日
- 2020年11月02日
- 審決日
- 2021年03月24日
- 公報発行日
- 2021年07月30日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【権利者】田中 大也
- 【異議申立人】ゲーエフエム ゲーエムベーハー トレードマークス
- 【異議申立人代理人】特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 榎本 政実
- 審判官 豊田 純一
- 審判官 小俣 克巳
- 分類
- T1652.01 -X (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法43条の3商標法43条の4第2項商標法43条の15第1項商標法56条1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第43条の3、商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
登録第6280488号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
本件登録異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
本件登録第6280488号商標は、願書に記載されたとおりの構成からなり、令和2年4月22日に登録出願、第9類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年8月14日に設定登録され、同年9月1日に商標掲載公報が発行されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、令和2年11月2日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、その申立ての理由について、「本件商標登録は、商標法第43条の3の規定により取り消されるべきである。したがって、追って補充する詳細な理由をご検討のうえ、本件商標登録を取り消すとの決定を求める次第である。」と記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がされず、実質的に審理できる程度に申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2020-900288