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商標拒絶査定不服審判

2020-013470

レインボーティー、レインボー

審判番号
2020-013470
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-163154
請求日
2020年09月28日
審決日
2021年06月15日
公報発行日
2021年08月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社チェリオジャパン
  • 【請求人代理人】山尾 憲人
  • 【請求人代理人】川本 真由美
  • 【請求人代理人】寺田 花子
  • 【請求人代理人】澤 由里子
審判長/審判官
  • 審判長 半田 正人
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 水落 洋
分類
T18 .26 -WY (W3032)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-163154拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「Rainbow Tea」の欧文字を横書きしてなり、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年12月26日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における令和2年1月17日付け手続補正書により、第30類「緑茶を主原料とした混合茶,麦茶を主原料とした混合茶,茶」及び第32類「炭酸飲料,飲料水,清涼飲料」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、登録第4408024号商標及び登録第4557002号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和3年3月11日にされているものである。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。 そうすると、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-013470

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