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商標拒絶査定不服審判

2023-000345

審判番号
2023-000345
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-091289
請求日
2023年01月10日
審決日
2023年10月17日
公報発行日
2023年11月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社チェリオジャパン
  • 【請求人代理人】山尾 憲人
  • 【請求人代理人】川本 真由美
  • 【請求人代理人】寺田 花子
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .13 -WY (W32)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020- 91289拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年7月22日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年 7月27日付け:拒絶理由通知書 令和3年12月10日 :意見書の提出 令和4年 6月 7日 :手続補正書、上申書の提出 令和4年10月 4日付け:拒絶査定 令和5年 1月10日 :審判請求書の提出 令和5年 3月 1日 :手続補正書の提出 令和5年 7月 7日 :上申書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、立体商標として登録出願されたものである。 本願の指定商品は、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に第32類「炭酸飲料」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) (1)商標法第3条第1項第3号について 本願商標は、別掲のとおり、黒色、緑色、黄緑色、色の複数の色彩からなる模様を不規則に並べた迷彩図形と、黄色、赤色からなる炎と思しき図形からなるところ、それら図形が特徴的な図形であり得る場合があったとしても、当該配色も相まって、未だ一般的に用いられる図形であることを認識させるにとどまるというのが相当であるから、これらに接する取引者、需要者は、一般的に用いられる図形と比較して機能または美感上の理由による装飾等と予測し得るものというべきである。 そうとすれば、たとえ本願指定商品との関係で炎と思しき図形及び迷彩色を使用した商品が一般的に流通している実情がなかったとしても、本願商標は、指定商品に係る商品等の形状の範囲を出ないものと言わざるを得ない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)本願商標が使用により自他商品の識別性を獲得していることについて 提出された資料において示されている出願人の商品紹介やイベントでの広告宣伝においては、本願商標と類似する形状が紹介されているが、「LIFEGUARD」の欧文字が表示されており、図形のみからなるものではないことから、本願商標と使用商標に同一性があるとは認められない。 また、同資料で示されている出願人によるブランドコンセプトスペースについて、いずれも中心に「LIFEGUARD」の欧文字を大きく目立たせることと相俟って、「超生命体迷彩」に関する広告宣伝を行うものであり、本願商標そのものの広告宣伝とは認められない。 よって、本願商標が、何人かの出所表示として、その商品の需要者の間で全国的に認識されているとはいえず、本願商標が使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識するに至っているとは認められない。 4 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、一般的な飲料用ペットボトルの形状と考えられる立体的形状を表し、その蓋部分は緑色であって、また、ボトル本体部分には緑色、黄緑色、黄色及び黒色からなる模様が全体的に施されるとともに、ボトル本体の面積の4分の1から3分の1程度を占めるように、右上から左下にかけて、赤色で縁取られたオレンジ色の複数の曲線等からなる図形(以下「本件図形」という。)を配してなる立体商標である。 そして、本件図形は、一見してそれが何を表したものか判然としないものであって、また、当審において職権により調査するも、本件図形やこれに類する図形が、本願の指定商品を取り扱う分野において、商品の美感や機能等を向上させるための装飾として用いられているというべき事情を発見することはできなかった。 そうすると、本件図形は、本願の指定商品との関係において、商品の美感や機能等を向上させるための装飾として認識されるというよりは、むしろ、特徴的な図形として認識、理解されるものといえ、それ自体が自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものとみるのが相当であるから、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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