商標拒絶査定不服審判
2020-012524
ビーハイブジーンズ、ビーハイブ、ビイ
- 審判番号
- 2020-012524
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-148338
- 請求日
- 2020年09月08日
- 審決日
- 2021年06月21日
- 公報発行日
- 2021年08月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ビーハイブ
- 【請求人代理人】津留 寛樹
- 審判長/審判官
- 審判長 中束 としえ
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 黒磯 裕子
- 分類
- T18 .26 -WY (W18)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-148338拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年12月3日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における令和2年9月8日付けの手続補正書により、第18類「財布,小型財布(ハンドバッグ),多目的財布(ハンドバッグ),肩掛け鞄,トートバッグ,デニム製ハンドバッグ,ハンドバッグ,バッグ」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1286007号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-012524