商標拒絶査定不服審判
2020-012367
ヘアライン
- 審判番号
- 2020-012367
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-020641
- 請求日
- 2020年09月03日
- 審決日
- 2021年06月10日
- 公報発行日
- 2021年07月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】山崎 哲夫
- 【請求人代理人】鶴若 俊雄
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 豊田 純一
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .13 -WY (W44) / T18 .272-WY (W44)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2019-20641拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「ヘアライン」の文字を標準文字で表してなり、第44類「美容,理容,美容整形及び形成外科医業,皮膚科医業,医療情報の提供,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」を指定役務として、平成31年2月4日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『ヘアライン』の文字を標準文字で表してなるところ、本願指定役務を提供する分野において、該語は、『頭髪の生え際』を指称する語として一般に用いられている事実があるから、本願商標をその指定役務中「美容整形及び形成外科医業,皮膚科医業」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は『ヘアラインを対象とする美容整形及び形成外科医業』や『ヘアラインを対象とする皮膚科医業』等、ヘアラインを対象とする役務であることを認識するにすぎないため、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「ヘアライン」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字が原審説示のように「頭髪の生え際」を指称する語として一般に用いられている事実があるとしても、本願商標の指定役務との関係において、当該文字が、取引者、需要者に役務の質を具体的かつ直接的に表示したものと、直ちに認識、把握させるものとはいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、「ヘアライン」の文字が、具体的な役務の質を表示するものとして一般的に使用されている事実は発見できず、加えて、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、その指定役務との関係において、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず、かつ、役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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