商標拒絶査定不服審判
2022-015392
アダプトバイアライン、アダプト、アライン
- 審判番号
- 2022-015392
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-152046
- 請求日
- 2022年09月28日
- 審決日
- 2023年06月07日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アライン テクノロジー, インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 冨澤 武志
- 審判官 小林 裕子
- 分類
- T18 .26 -WY (W354244) / T18 .91 -WY (W354244)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法6条1項商標法6条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-152046拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、2020年10月12日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、第9類、第35類、第41類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年12月9日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年10月21日付けで拒絶理由の通知、同4年2月25日付けで意見書の提出、同年7月28日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年9月28日付けで本件拒絶査定不服審判が請求され、同日受付で手続補正書が提出された。
本願の指定商品及び指定役務は、当審における上記の手続補正書により、別掲2のとおり補正された。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4879573号商標及び登録第5032608号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。本願商標の指定役務は、その内容及び範囲が明確ではなく、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものとはいえないから、本願は商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定役務は、上記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲は明確になり、政令で定める商品及び役務の区分に従うものとなったから、本願は商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備する。
また、当該補正の結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品及び役務がすべて削除され、引用商標の指定商品又は指定役務と類似しないものになったから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願の指定役務が商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備せず、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-015392