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商標拒絶査定不服審判

2025-007202

アシアツ

審判番号
2025-007202
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-146110
請求日
2025年05月12日
審決日
2026年01月21日
公報発行日
2026年02月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】良知 和明
  • 【請求人代理人】恩田 俊明
  • 【請求人代理人】渡辺 昇一
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 浜岸 愛
  • 審判官 佐藤 緋呂子
分類
T18 .13 -WY (W4144) / T18 .272-WY (W4144)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-146110拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年12月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 9月25日付け:拒絶理由通知書 令和6年10月10日 :意見書の提出 令和7年 2月 5日付け:拒絶査定 令和7年 5月12日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ASHIATSU」の文字を標準文字で表してなり、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正書により、第41類及び第44類に属する別掲1に記載のとおりの役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「ASHIATSU」の文字を標準文字で表してなるものであり、足で押す力を利用したマッサージを「足圧」と称している実情があり、そのような施術を提供する施設があり、また、そのようなマッサージの方法を教える講座やセミナーが提供されている実情があることから、本願商標は、「足圧」の表音をローマ字で表したものと容易に認識されるものといえる。そして、一般的に、知識の教授やセミナー等の開催に際して、関連する書籍や講義映像等の制作や提供が行われており、提供方法においても実際の現物の提供だけでなく、インターネットを通じてこれらの提供が行われている実情があることは経験則上明らかである。そうすると、本願商標は、その構成全体として「足を押しつける力を利用したマッサージ」ほどの意味合いを、これを見る者に、理解、認識させるものといえるから、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、「足を押しつける力を利用したマッサージに関する役務」ほどの意味合いを理解、認識するにすぎず、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。また、本願商標を前記意味合いに照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、「ASHIATSU」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、辞書等に載録されておらず、成語とは認められない。また、本願商標をローマ字読みした「アシアツ」と読まれる語についても同様に、辞書等に載録されていないものである。 そして、原審において示された事例及び当審における職権調査によれば、本願の指定役務を取り扱う業界において、「足圧」の文字が「足を使用したマッサージ等の施術」ほどの意味合いで使用されていることがうかがわれるとしても、足圧に関連する団体や事業者の多くにあっては、「足圧」を「ソクアツ」と音読みで称呼することが一般的に行われている実情が見受けられる(別掲2)。 一方、原審において示された事例によれば、外国人向けの英語サイト等において、足圧の紹介と思しき文章中で「Ashiatsu」等の文字が使用されている事例が散見されるものの、足圧を「アシアツ」と称呼することが一般的に行われているとまではいうことができない。 してみれば、本願商標がその指定役務に使用されても、これに接する取引者、需要者は、「足圧」の表音をローマ字で表したものと理解、認識するとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として理解、認識するとみるのが相当である。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「ASHIATSU」の文字が、役務の質等を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質等を表示するとはいえず、自他役務を識別する機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-007202

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