商標拒絶査定不服審判
2019-014315
スッポリハイウエスト、スッポリ、ハイウエスト、ウエスト
- 審判番号
- 2019-014315
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-045455
- 請求日
- 2019年10月28日
- 審決日
- 2020年05月11日
- 公報発行日
- 2020年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ユニ・チャーム株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人栄光特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 半田 正人
- 審判官 佐藤 松江
- 審判官 平澤 芳行
- 分類
- T18 .13 -WY (W05) / T18 .272-WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018- 45455拒絶査定不服審判事件について, 次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「すっぽりハイウエスト」の文字を標準文字で表してなり,第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年4月11日に登録出願されたものである。
その後,指定商品については,原審における平成31年3月18日付け手続補正書により,第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,おむつ,おむつカバー,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用ライナー,大人用紙オムツ(パンツ式のものを含む),失禁用おしめ,紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む),使い捨て(紙製)乳幼児用トレニングパンツ,愛玩動物用おむつ,愛玩動物用紙製おしめ,乳幼児用粉乳,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,「本願商標は,『すっぽりハイウエスト』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中『すっぽり』の文字は,『完全に包み込むさま。』の意味を有する語であり,『ハイウエスト』の文字は,『高めのウエストライン。』等の意味を有する語であること,また,ハイウエスト構造の商品が,一般にお腹やおしりをすっぽりと包み込む構造になっていることや,下半身に身につける商品について,『ハイウエスト』の語がその品質(構造)を表す語として広く使用されていることから,本願商標からは,『お腹やおしりをすっぽりと包むハイウエスト構造の商品』ほどの意味合いが認識されるものであり,単に商品の品質,形状を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,上記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,「すっぽりハイウエスト」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中「すっぽり」の文字は,「完全に包み込まれているさま。」等の意味を有する語(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)であり,「ハイウエスト」の文字は,「高めのウエストライン。」等の意味を有する語(「コンサイスカタカナ語辞典第4版)株式会社三省堂)であるとしても,「すっぽり」と「ハイウエスト」の両語を結合してなる「すっぽりハイウエスト」の文字は,特定の意味合いを表示したものとして直ちに理解されるとはいい難いものである。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「すっぽりハイウエスト」の文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,これに接する取引者,需要者をして,その構成全体をもって,特定の意味合いを認識させることのない,一種の造語として認識し,把握されるものとみるのが相当である。
してみれば,本願商標をその指定商品に使用しても,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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