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商標拒絶査定不服審判

2020-009639

エルデイテイ

審判番号
2020-009639
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-024245
請求日
2020年07月09日
審決日
2021年03月17日
公報発行日
2021年05月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ジェイ・エム・エス
  • 【請求人代理人】山広 宗則
審判長/審判官
  • 審判長 榎本 政実
  • 審判官 豊田 純一
  • 審判官 荻野 瑞樹
分類
T18 .272-WY (W10)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019-24245拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成31年2月13日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、その構成中に、指定商品との関係において『臨床研究室内で開発される検査。研究室開発検査。(laboratory-developed tests:LDT)』等の意味を理解させる『LDT』の文字を有してなるから、本願商標をその指定商品中、『臨床研究室内で開発される検査(LDT)用の医療用機械器具』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「LDT」の文字が、原審説示のような意味合いを有するとしても、これが、本願商標の指定商品との関係において、商品の品質や用途を表示するとはいい難いものである。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「LDT」の文字が、特定の商品の具体的な品質や用途を表示するものとして普通に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標の構成中の「LDT」の文字は、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるものと判断するのが相当であるから、本願商標をその指定商品に包含されるいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとはいえないものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-009639

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