商標取消審判
2018-300768
リッツ、リットエス、リット、エルアイテイ
- 審判番号
- 2018-300768
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2013-005839
- 登録番号
- 商標登録第5596856号(T5596856)
- 請求日
- 2018年10月05日
- 審決日
- 2019年02月05日
- 公報発行日
- 2019年08月30日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】インターコンチネンタル グレート ブランズ エルエルシー
- 【請求人代理人】特許業務法人浅村特許事務所
- 【被請求人】株式会社 リオン・ドールコーポレーション
- 【被請求人代理人】特許業務法人磯野国際特許商標事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 美加
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 小俣 克巳
- 分類
- T132 .1 -X (W35)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条第1項、商標法第56条第1項、商標法第54条第2項、特許法第135条、特許法第169条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5596856号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
【理 由】
1 本件商標
本件登録第5596856号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりの構成からなり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりであって、平成25年7月5日に設定登録されたものである。
そして、本件商標の商標権については、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権取消しの審判請求(2018-300505、予告登録日:平成30年7月17日)により、平成30年10月12日に、本件商標の登録を取り消す旨の審決がされ、同年11月21日に審決が確定し、同年12月14日に審決確定の登録がされているものである。
2 当審の判断
本件審判は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定役務中、第35類「加工食料品(「サプリメント」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての登録の取り消しを求める請求(予告登録日:平成30年10月23日)であるところ、本件審判請求に係る商標権は、上記1のとおり、その登録を取り消す旨の審決が確定し、当該審判の予告登録日(平成30年7月17日)に消滅したとみなされるものである(商標法第54条第2項)。
してみると、本件審判の請求は、その目的物が本件審判の予告登録日に消滅していることにより、請求の利益が存在しない不適法なものであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-300768