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商標拒絶査定不服審判

2020-009491

スポーツ

審判番号
2020-009491
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-105882
請求日
2020年06月08日
審決日
2021年07月27日
公報発行日
2021年09月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】赤松 智信
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .13 -WY (W05) / T18 .272-WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-105882拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「SPORTS」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年8月8日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における令和元年9月18日付け及び当審における同3年4月30日付け手続補正書により、第5類「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む),使い捨て(紙製)乳幼児用トレニングパンツ,愛玩動物用おむつ,愛玩動物用紙製おしめ,乳幼児用粉乳,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」に補正されたものである。 なお、当審における令和2年8月28日付けの手続補正書については、同3年4月6日付けをもって、願書に記載した指定商品の要旨変更を理由とする補正却下の決定がなされたものであり、当該決定は、同年5月24日に確定した。 2 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は、「SPORTS」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「スポーツ用の、スポーツ」の意味を有する広く親しまれた語であり、本願の指定商品中、例えば「生理用パンティ,大人用紙オムツ」を取り扱う分野においては、「スポーツ」の文字が商品の品質(用途)を表す語として使用されている実情がある。 そうすると、本願商標を、その指定商品中「生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,生理用パンティライナー,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用ライナー,失禁用パンツ,大人用紙オムツ(パンツ式のものを含む),失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着」に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、「スポーツ用の商品」であること、すなわち、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものと認識するにとどまり、上記意味合い以外の「生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,生理用パンティライナー,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用ライナー,失禁用パンツ,大人用紙オムツ(パンツ式のものを含む),失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項16号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は、本願の指定商品が前記1のとおり補正された結果、その指定商品に使用しても、商品の用途及び品質を表示するものとはいえないものとなり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものとなった。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-009491

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