商標拒絶査定不服審判
2021-016452
インフォームドスポーツ、インフォームドスポート、インフォームド、スポーツ、スポート
- 審判番号
- 2021-016452
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-138294
- 請求日
- 2021年12月01日
- 審決日
- 2022年04月26日
- 公報発行日
- 2022年05月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エルジーシー・リミテッド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】小暮 理恵子
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 淳
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .26 -WY (W05293032)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-138294拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和元年10月29日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年12月18日付け:拒絶理由通知
令和3年 3月23日 :意見書、手続補正書の提出
令和3年 3月25日 :手続補足書の提出
令和3年 8月30日付け:拒絶査定
令和3年12月 1日 :審判請求書の提出
令和4年 1月12日 :手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品については、前記1の手続補正により、最終的に、第5類「サプリメント,ビタミン及びミネラルを主原料とするサプリメント,栄養補助食品,ビタミン及びミネラルの栄養補助食品,ビタミン及びミネラルを主原料とする栄養補助食品,プロテインを配合したシェイク状のサプリメント,減量のための代用食(ミールリプレイスメント)として用いる粉状の栄養補助食品,活力増進のための代用食(ミールリプレイスメント)として用いる棒状の栄養補助食品,代用食(ミールリプレイスメント)として使用するための飲料タイプの栄養補助食品の素,生菌を主原料とするサプリメント,プレバイオティックサプリメント」、第29類「魚(生きているものを除く。),保存処理・冷凍処理・乾燥処理及び調理をした果実及び野菜,野菜・果実を原材料とする食用ゼリー、ジャム、コンポート,卵,ミルク、チーズ、バター、ヨーグルト及びその他の乳製品,食用油脂」、第30類「コーヒー、茶、ココア及び代用コーヒー,米,タピオカ及びサゴ,食用穀粉,砂糖、はちみつ、糖みつ,酵母、ベーキングパウダー,食塩、調味料、香辛料及び保存加工したハーブ,食酢、ソース及びその他の調味料」及び第32類「ビール」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
本願商標は、登録第548870号商標、登録第4498833号商標、登録第5007762号商標、登録第5646984号商標、登録第5646985号商標及び登録第6159762号商標(以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
本願の指定商品は、前記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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