2020-009424
ロースイガード、ロースイ
- 審判番号
- 2020-009424
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-025783外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年07月06日
- 審決日
- 2021年02月10日
- 公報発行日
- 2021年04月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】テンパール工業株式会社
- 分類
- T18 .13 -WY (W09) / T18 .272-WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 3項目
1 本願商標
本願商標は、「漏水ガード」の文字を標準文字で表してなるところ、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成31年2月15日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における令和2年7月6日付けの手続補正書により、第9類「洗濯機用防水パン内における一定量の排水を検出した場合に電源を遮断する機能を有したマルチタップ」に補正されたものである。
2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『漏水ガード』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『漏水』の文字は、『水がもれること。もれた水』の意味を、『ガード』の文字は、『守る、保護する』の意味を有する英語『guard』の表音を片仮名で表したものであって、一般に広く使用されているものであるから、本願商標全体からは『漏水から保護する』程の意味合いを容易に理解・認識させるものである。また、各種分野において、『漏水ガード』の文字が『漏水から保護する』程の意味合いで、一般に使用されている事実が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品中の『漏水から保護する機能を有する配電用又は制御用の機械器具』に使用しても、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、その指定商品中、上記に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「漏水ガード」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「漏水」の文字が「水がもれること。もれた水。」を意味し、「ガード」の文字が「警戒。監視。護衛。また、その人。衛兵。」などの意味を有する語であり(いずれも「広辞苑第7版」株式会社岩波書店発行)、これらを結合してなる「漏水ガード」の文字が、原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の補正後の指定商品「洗濯機用防水パン内における一定量の排水を検出した場合に電源を遮断する機能を有したマルチタップ」との関係においては、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「漏水ガード」の文字が、商品の具体的な品質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2020-009424