商標拒絶査定不服審判
2018-016132
ローコストシュツガン、ローコスト
- 審判番号
- 2018-016132
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-080987
- 請求日
- 2018年12月04日
- 審決日
- 2019年08月14日
- 公報発行日
- 2019年09月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】石川 正樹
- 【請求人代理人】林 栄二
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 美加
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 木住野 勝也
- 分類
- T18 .16 -WY (W45) / T18 .272-WY (W45)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017- 80987拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「ローコスト出願」の文字を標準文字で表してなり、第45類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務」を指定役務とし、平成28年9月12日に登録出願された商願2016-99320に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同29年6月19日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ローコスト出願』と標準文字で表してなるところ、『ローコスト』の文字は、『経費が少ないこと。』を意味する語であり、本願の指定役務である第45類との関係において、『出願に関する手続の代理については経費が安い。』程の意味合いを記述したものと看取し得るものである。そして、出願に関する手続き等について経費が安くすむことを宣伝している実例も見受けられる。そうすると、本願商標に接する取引者・需要者は、消費者等の注意を引きつけるための広告・宣伝に用いるキャッチコピーとして認識するにとどまり、結局、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、特段識別力は無く、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識できない商標といわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「ローコスト出願」の文字からなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に表されており、全体として、まとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。
そして、本願商標の構成中「ローコスト」の文字は、「経費が少ないこと。原価が安いこと。」の意味を、「出願」の文字は、「願い出ること。願書を提出すること。特許・免許・許可・救護、その他、権利の設定、禁止の解除、積極的な給付などに関することを国家機関に願い出ること。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑第6版」株式会社岩波書店)として知られているとしても、これらの語を組み合わせた「ローコスト出願」の文字は、本願の指定役務との関係において、直接的かつ具体的な意味合いを理解させるものとはいい難く、一種の造語として理解されるというのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「ローコスト出願」の文字が、役務の宣伝広告等として、取引上普通に使用されている事実を発見できず、さらに、本願の指定役務の取引者、需要者が、当該文字を自他役務の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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