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商標拒絶査定不服審判

2024-650084

ロフィスタジオ、ローファイスタジオ、ロフィ、ローファイ、スタジオ

審判番号
2024-650084
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1657604
請求日
2024年09月27日
審決日
2026年04月08日
公報発行日
2026年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Dimitri Somoguy
  • 【請求人代理人】弁理士法人浅村特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 濱田 佐代子
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 佐藤 緋呂子
分類
T18 .91 -WY (W162541)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1657604号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2021年(令和3年)11月17日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 2023年(令和5年)2月13日付け:暫定拒絶通報 2023年(令和5年)5月19日 :商品等限定通報 2024年(令和6年)2月26日付け:通知書 2024年(令和6年)6月13日付け:拒絶査定 2024年(令和6年)9月27日 :審判請求書、手続補正書の提出 2024年(令和6年)10月30日 :基礎出願又は基礎登録の効力の一部終了の通報 2025年(令和7年)3月24日 :国際登録簿更正通報 2 本願商標 本願商標は、「LOFI STUDIO」の文字を横書きしてなり、第16類、第25類及び第41類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2021年(令和3年)9月20日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、国際商標登録出願されたものである。 その後、指定商品及び指定役務については、原審において商品等限定通報があり、当審において提出された手続補正書、基礎出願又は基礎登録の効力の一部終了の通報及び国際登録簿更正通報があった結果、最終的に、第16類、第25類及び第41類に属する別掲に記載のとおりの商品及び役務とされた。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願に係る第16類及び第41類の指定商品及び指定役務中に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務が含まれるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願は、その指定商品及び指定役務中の第16類及び第41類の指定商品及び指定役務が、上記2のとおり補正等された結果、その内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項の要件を具備するものなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-650084

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