商標拒絶査定不服審判
2020-005274
プレイスマット、プレースマット、プレース
- 審判番号
- 2020-005274
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-107382
- 請求日
- 2020年04月17日
- 審決日
- 2020年07月15日
- 公報発行日
- 2020年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ダスキン
- 【請求人代理人】松谷 道子
- 【請求人代理人】川本 真由美
- 【請求人代理人】川添 昭雄
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 美加
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 木住野 勝也
- 分類
- T18 .272-WY (W43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-107382拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「プレイスマット」の文字を標準文字で表してなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年8月24日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における令和元年8月1日付けの手続補正書及び審判請求と同時に提出された同2年4月17日付けの手続補正書により、最終的に、第43類「靴ぬぐいマットの貸与,玄関マットの貸与」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『プレイスマット』の文字を表してなるところ、当該文字は、『食卓用マット、各自のナイフやフォークの下に敷く小型の敷物』の意味を有するものであるから、本願商標をその指定役務に使用するときは、当該役務があたかも『食卓用マットの貸与』であるかのごとく役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「プレイスマット」の文字からなるところ、当該文字は、原審説示のように「食卓用マット」の意味を有する語(「コンサイスカタカナ語辞典第4版」三省堂)として辞書に掲載があるものである。
しかしながら、当審において職権をもって調査するも、「プレイスマット」の文字が、「食卓用マット」の意味を有する語として、広く一般に知られているという事情は見いだせず、また、当該文字が、貸与に関する役務の分野において、役務の質等を表示するものとして一般に使用されている事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、本願の指定役務に関連した、貸与に関する役務との関係において、直ちに役務の質や提供の用に供する物を認識させるとはいえないものであるから、本願商標をその指定役務に使用しても、需要者がその役務の質の誤認を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとした、原査定は取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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