商標拒絶査定不服審判
2025-015184
ナマメンセンモンカマクラパスタ、セーメンセンモンカマクラパスタ、ナマメンセンモン、セーメンセンモン、カマクラパスタ
- 審判番号
- 2025-015184
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-061203
- 請求日
- 2025年09月25日
- 審決日
- 2026年07月28日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社鎌倉パスタ
- 【請求人代理人】弁理士法人R&C
- 審判長/審判官
- 審判長 濱田 佐代子
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 佐藤 緋呂子
- 分類
- T18 .16 -WY (W43) / T18 .272-WY (W43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024-61203拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年6月7日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 2月13日付け:拒絶理由通知書
令和7年 4月 4日 :意見書の提出
令和7年 6月26日付け:拒絶査定
令和7年 9月25日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第43類「パスタ料理を主とする飲食物の提供,飲食物の提供,喫茶店における飲食物の提供,宅配を特長とするレストランにおける飲食物の提供,テイクアウト可能なレストランにおける飲食物の提供,ケータリング(飲食物)」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、黒色で縁取られた薄黄色の「生麺専門」の文字及び「鎌倉パスタ」の文字(「鎌倉パスタ」の文字は「生麺専門」の文字より大きく表されている。)を横書きした構成よりなるところ、近時、商標等に使用する文字をデザイン化することは広く一般に行われていることからすると、本願商標の構成文字は、格別特異な態様のものとは認められないから、本願商標は、「生麺専門」の文字及び「鎌倉パスタ」の文字を横一列に記載したにすぎないものというのが相当である。そして、本願商標の構成中の「生麺専門」の文字は、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、その商品を生産する業者やその役務を提供する店舗が、生麺を専門とする業者や店舗であることを表す文字として使用されている実情があるから、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得ないというべきである。また、本願商標の構成中の「鎌倉」の文字は、観光地として親しまれている地名であり、「パスタ」の文字は、本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品の普通名称又は提供される商品の種類を表したにすぎないものであるところ、食品を取り扱う業界において、例えば、鎌倉で販売されているコロッケが「鎌倉コロッケ」と、鎌倉で提供されているうどんが「鎌倉うどん」と称されているように、鎌倉で製造、販売又は提供されている食品が「鎌倉◯◯」(◯◯には食品の名称が入る。)と称されている実情がある。そうすると、「生麺専門」の文字と「鎌倉で製造、販売又は提供されるパスタ」ほどの意味合いを認識させる「鎌倉パスタ」の文字とを結合させたにすぎない本願商標を、その指定商品中の「調理済みパスタ」や「パスタソース」などの「パスタ」や「パスタに使用する商品」に使用しても、これに接する需要者は、これを自他商品の識別標識として認識するというよりも、その商品が「生麺専門の業者又は店舗による、鎌倉で製造又は販売されるパスタ」であることを認識するにとどまるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、本願商標を「パスタ」や「パスタに使用する商品」以外の商品に使用するときには商品の品質の誤認を生じるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。なお、出願人が提出する資料によると、本願商標は、第43類「飲食物の提供」との関係においてのみは、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができるに至っていると認め得る。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、黒色で縁取りされた薄黄色の「生麺専門」の文字を小さく横書きし、その右横に、同色の「鎌倉パスタ」の文字を大きく横書きしてなるところ、その構成中の「生麺専門」及び「鎌倉パスタ」の文字部分は、大きさが異なるものの、すべての文字が中心を揃えて横一列に配置されており、全体として、まとまりよく一体的に表されているものである。
また、本願商標を構成する各文字は、文字の線が上記文字部分ごとにほぼ均一の太さで、また、本来直線である部分が曲線で表されており、払いの向きや角度が通常と異なるものであることから、全体として、曲線を多用した特徴的なデザインが施されているとの印象を与えるものである。
以上のことから、本願商標は、全体として、一体的かつ特徴的な外観を有するものといえる。
また、当審において職権をもって調査するも、当審補正後の指定役務に関する業界において、本願商標のごときデザインの書体が、取引上一般的に使用されているというべき事実は発見できず、その他、本願商標に接する需要者が、それを自他役務の識別標識として認識し得ないというべき事情も発見できなかった。
してみれば、たとえ「生麺専門 鎌倉パスタ」の文字自体が、原審説示のように、「生麺専門の業者又は店舗による、鎌倉で製造、販売又は提供されるパスタ」程の意味合いを認識させ得るものであるとしても、本願商標は上記のとおり、全体として一体的かつ特徴的な外観を有する商標というべきであって、普通の書体の文字のみからなる表示とは趣を異にするから、その構成全体をもって印象づけられる商標として、需要者に認識されるものというべきである。
そうすると、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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