商標拒絶査定不服審判
2020-004886
ムギカラウマレタムギマジン、ムギカラウマレタムギマシン、ムギカラウマレタ、ウマレタ、ムギマジン、ムギマシン、マジン、マシン
- 審判番号
- 2020-004886
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-112489
- 請求日
- 2020年04月09日
- 審決日
- 2020年07月07日
- 公報発行日
- 2020年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】マルボシ酢株式会社
- 【請求人代理人】松本 久紀
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 大森 友子
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .26 -WY (W33)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-112489拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「麦から生まれた麦魔神」の文字を標準文字で表してなり,第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん」を指定商品として,平成30年9月6日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5358224号商標(以下「引用商標」という。)は,「麦魔神」の文字を書してなり,平成22年3月11日に登録出願,第33類「麦焼酎」を指定商品として,同年10月1日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,本願商標の構成中「麦魔神」の文字部分を分離,抽出し,これと引用商標とが類似する商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
4 本願商標と引用商標の類否について
(1)本願商標について
本願商標は,「麦から生まれた麦魔神」の文字を標準文字で表してなるところ,同書,同大,等間隔で,外観上,全体がまとまりよく一体的に表されており,その構成中の「魔神」の文字が,「災いを起こす神。」の意味を有する既成語(株式会社小学館 大辞林第三版)であるから,本願商標は,全体として「麦から生まれた麦の魔神」ほどの観念を生ずるものである。また,構成文字全体から生じる「ムギカラウマレタムギマジン」の称呼は,やや冗長ではあるものの,よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると,本願商標は,かかる外観,称呼及び観念から,その構成全体をもって,取引者,需要者に認識されるとみるのが自然であり,加えて,その構成中,「麦魔神」の文字部分のみが取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として,強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情は見いだせない。
してみれば,本願商標は,その構成文字全体をもって一体不可分の商標として認識,把握されるものと判断するのが相当であるから,「ムギカラウマレタムギマジン」の一連の称呼のみを生じ,「麦から生まれた麦の魔神」ほどの観念を生ずるものとして認識されるというべきである。
したがって,本願商標から「麦魔神」の文字部分を分離,抽出し,これを前提に本願商標と引用商標とが類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消を免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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