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商標拒絶査定不服審判

2025-011461

アマシンアプリ、アマシン

審判番号
2025-011461
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2025-035307
請求日
2025年07月23日
審決日
2025年10月21日
公報発行日
2025年11月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】尼崎信用金庫
  • 【請求人代理人】正木 裕士
  • 【請求人代理人】三上 祐子
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 真鍋 伸行
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .261-WY (W36) / T18 .262-WY (W36) / T18 .263-WY (W36)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2025-35307拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年9月10日に登録出願された商願2024-97788に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同7年4月2日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年4月9日付け:拒絶理由通知 令和7年4月23日 :意見書の提出 令和7年6月2日付け:拒絶査定 令和7年7月23日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「あましんアプリ」の文字を標準文字で表してなり、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,暗号資産の管理,暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換,暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の媒介・取次ぎ又は代理,前払式支払手段の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理有価証券等清算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」を指定役務とし、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 1 登録第3037119号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成 別掲1のとおり 指定役務 第36類「定期積金の受入れ,資金の貸付け」 登録出願日 平成4年8月29日 設定登録日 平成7年4月28日(特例商標及び重複商標) 2 登録第3040492号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成 別掲2のとおり 指定役務 第36類「定期積金の受入れ,資金の貸付け」 登録出願日 平成4年9月29日 設定登録日 平成7年4月28日(特例商標及び重複商標) 以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という。 4 当審の判断 本願商標は、上記2のとおり、「あましんアプリ」の文字を標準文字で表してなるところ、「あましん」の文字は辞書等に掲載のないものであって、特定の意味合いを認識させるものではなく、また、「アプリ」の文字は「アプリケーションの略。特に、スマートフォンなどで用いるソフトウェア。」(「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)であり、これらを結合してなる「あましんアプリ」の文字全体としては、「なんらかのアプリケーション」程の意味合いを認識させ得るものの、本願の指定役務との関係においては特定の観念を生じるものではない。 そして、本願商標は、その構成文字がいずれも同じ書体の文字を同じ大きさで等間隔に表されており、外観上まとまりよく一体的に看取されるものであって、構成全体から生じる「アマシンアプリ」の称呼も冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。 してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、本願商標について、その構成中の「アプリ」の文字部分を捨象して、「あましん」の文字部分にのみ着目するというよりは、むしろ構成全体を一体不可分のものとして認識、把握するものとみるのが自然である。 そうすると、本願商標の構成中「あましん」の文字部分を分離、抽出した上で、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願の指定役務と、引用商標の指定役務との類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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