商標拒絶査定不服審判
2018-011973
ムギマジン、バクマジン、マジン
- 審判番号
- 2018-011973
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-065881
- 請求日
- 2018年09月06日
- 審決日
- 2019年03月06日
- 公報発行日
- 2019年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】マルボシ酢株式会社
- 【請求人代理人】松本 久紀
- 審判長/審判官
- 審判長 田中 敬規
- 審判官 中束 としえ
- 審判官 有水 玲子
- 分類
- T18 .26 -WY (W3233)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-65881拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「麦魔人」の文字を標準文字で表してなり、第32類及び第33類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年5月15日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、当審における平成30年9月6日付け手続補正書により、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」及び第33類「洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5358224号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-011973