商標拒絶査定不服審判
2018-011975
ムギマジン、マジン
- 審判番号
- 2018-011975
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-065882
- 請求日
- 2018年09月06日
- 審決日
- 2019年03月12日
- 公報発行日
- 2019年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】マルボシ酢株式会社
- 【請求人代理人】松本 久紀
- 審判長/審判官
- 審判長 田中 敬規
- 審判官 小松 里美
- 審判官 林 圭輔
- 分類
- T18 .26 -WY (W3233)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-65882拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「むぎまじん」の文字を標準文字で表してなり、第32類及び第33類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年5月15日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、当審における同30年9月6日付け手続補正書により、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」及び第33類「洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5358224号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたと認められ、その結果、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-011975