商標拒絶査定不服審判
2020-003991
ジョアン
- 審判番号
- 2020-003991
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-097634
- 請求日
- 2020年03月25日
- 審決日
- 2020年07月14日
- 公報発行日
- 2020年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】花王株式会社
- 【請求人代理人】小川 雅也
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 平澤 芳行
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .26 -WY (W0103051621)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018- 97634拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「JOAN」の文字を標準文字で表してなり,第1類,第3類,第5類,第16類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年7月31日に登録出願され,指定商品については,原審における令和元年8月26日付け提出の手続補正書及び当審における同2年3月25日付け提出の手続補正書により,最終的に,別掲のとおりの商品に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は,「本願商標は,登録第1073837号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-003991